大東市
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の支給について

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、様々な困難に直面した方々が速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円を給付するものです。

・周知・広報チラシはコチラ

 

【重要】令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
令和4年6月1日から本給付金の対象世帯の取り扱いが変更になりました。

対象者

1.住民税非課税世帯

(1)【令和3年度住民税非課税世帯】 *申請受付は終了致しました。

令和3年12月10日時点において、大東市の住民基本台帳に記録されており、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯(生活保護受給者は非課税者とみなします。)

 

(2)【令和4年度住民税非課税世帯】  *申請受付は終了致しました。

令和3年12月10日時点において、いずれかの市町村の住民基本台帳に記録され、かつ令和4年6月1日時点において、大東市の住民基本台帳に記録されており、世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯(生活保護受給者は非課税者とみなします。)

 

ただし、令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯については、一度支給を受けた世帯への再支給はありません。

また、一度支給を受けた世帯の世帯主であった者を含む世帯への支給はありません。

 

2.家計急変世帯

*申請受付は終了致しました。

1のほか、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降の収入により家計が急変し、「住民税非課税世帯」と同様の事情にあると認められる世帯
(注)ただし、上記1、2いずれの世帯についても、住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。

住民税非課税相当限度額早見表
扶養している親族の状況 非課税相当収入限度額 非課税相当所得限度額
単身 又は 扶養親族がいない場合 100.0万円 45.0万円
配偶者・扶養親族(計1名)を扶養している場合 156.0万円 101.0万円
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 205.7万円 136.0万円
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 255.7万円 171.0万円
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 305.7万円 206.0万円
障害者、寡婦、ひとり親の場合 2,043,999円 135.0万円

配偶者からの暴力を理由に避難し、基準日時点で住民票上の住所にお住まいでない方も、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を受け取れる可能性があります。
必要な手続きについてはこちら

給付額

1世帯当たり10万円

給付時期

必要書類を提出していただき、審査受付が完了した世帯から、順次振込む予定です。
(受付開始当初は申請が集中し、手続きに時間を要することが想定されます。申し訳ありませんが、ご了承下さい。)

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金に関する詐欺にご注意ください

 ご自宅などに大東市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込を求めることは絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに四條畷警察署(電話072-875-1234)にご連絡ください。

お問い合わせはこちら

大東市の給付金コールセンター

大東市 臨時特別給付金 事務局
(大東市立市民会館 3階 304会議室)
電話番号 072-875-0480
受付時間 午前9時00分から午後5時30分まで(平日のみ)

 

制度に関するお問い合わせ先

内閣府住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター
電話番号 0120-526-145
受付時間 午前9時00分から午後8時00分まで(5/1以降 平日のみ)