配偶者からのDV等を理由に避難し、基準日(令和4年6月1日)時点で住民票上の住所にお住まいでない方も、本給付金を受給できる可能性があります。
住民票の世帯主が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(収入要件とDV等避難中で明らかにできる書類の提出)を満たせば、現在の避難先の市町村から受給できることがあります。
詳細は以下のチラシでご確認ください。
大東市臨時特別給付金担当へ「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金に係る配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出書(以下「申出書」という)」にDV等を理由に避難していることが分かる書類を添付のうえ、提出していただく必要があります。
大東市にて、「申出書」等でDV等避難中であることが確認できましたら、本給付金の申請書を申出書に記載された住所に送付します。
申請書に必要事項を記入すると共に、必要書類(本人確認書類等)を添付のうえ、同封されております返信用封筒にて返送してください。
DV等避難中であることを明らかにできる書類例
(1)配偶者に対する保護命令決定書の謄本と確定証明書等
(2)婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書
(3)住民基本台帳事務における支援措置(閲覧制限等)を受けていることが分かる書類
(4)(1)〜(3)の証明書類がお手元にない場合には、大東市人権課にて相談のうえ、「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金用DV等被害申出受理確認書」を記入してもらってください。
・「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金用DV等被害申出受理確認書」 PDF形式 word形式
〒574-8555 大東市谷川1丁目1番1号 大東市臨時特別給付金事務局 宛
電話番号 072-875-0480
受付時間 午前9時00分から午後5時30分まで(平日のみ)
大東市 臨時特別給付金 事務局
(大東市立市民会館 3階 304会議室)
電話番号 072-875-0480
受付時間 午前9時00分から午後5時30分まで(平日のみ)