取扱店舗登録資格
■高石市生活応援地域商品券配布事業に賛同し、取扱店舗募集要項の厳守・履行に同意できる方。
■サービス利用時に商品券で精算ができ、下記の換金方法に則って商品券を取扱できる方。
商品券取扱い厳守事項
- 他店での転用及び、未使用商品券の直接換金は禁止します。
- 商品券は物品の販売または役務の提供(リフォーム・修理も可)などの取引において利用可能です。
- 商品券と現金の交換は禁止しています。
- おつりは出さないでください。不足分は現金等で受取ってください。
- お客様から商品券が提示されましたら、冊子より必要枚数を切り離して商品券のみを受取りください。
- 商品券の対象外商品などを独自に定める場合(特売品など)は、予め消費者が認識できるよう、陳列棚、チラシ等に使用できない旨を明示してください。
- 有効期限を過ぎた商品券は受取らないでください。
有効期限:令和4年10月31日(月) - 商品券の盗難・紛失、滅失または偽造、模造等に対して、発行者(高石市)および受託者(高石商工会議所)は責任を負いません。
商品券の利用対象にならないもの
- 出資や債務の支払い(税金、振込代金、振込手数料、保険料、電気、ガス、水道、電話料金等)
- 不動産や金融商品(土地、家屋購入、家賃、地代、駐車料 等)
- たばこ事業法(昭和59年8月10日法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこ
- 有価証券、金券、商品券(ビール券、清酒券、おこめ券、図書券、店舗が独自発行する商品券等)、旅行券、乗車券、切手、官製はがき、印紙、プリペイドカードなど換金性の高いもの
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務
- 事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入商品等の購入
- 現金との換金、金融機関への預け入れ、コンビニでの振込用紙による支払い
- 特定の政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの
- その他、各取扱店舗が指定するもの、発行者が相応しくないと判断したもの
取扱店舗登録にあたっての取扱店舗資格
高石市内において「事業所」、「店舗等」を有する事業者であること。(市外系列店等は取扱不可)
※北助松商店街振興組合内の泉大津市域店舗を含む
ただし、次の事業者を除く。
- 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(昭和23年法律第122号)第2条に規定する性風俗関連特殊営業、設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある営業及び食事の提供を主目的としないキャバレー、クラブ、待合などの店舗等を行っている者。
- 特定の政治団体と関わる場合や業務の内容が公序良俗に反する営業を行っている者。
- 【商品券の利用対象にならないもの】に記載の取引、商品のみを取り扱う店舗等。
- 高石市の入札参加停止の措置もしくは入札参加除外の措置を受けている者。
- 役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人及びに支店又は営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者、個人にあってはその者及び支配人並びに支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
- 暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に関与しているとき。
- 役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用しているとき。
- 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与しているとき。
- 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
取扱店舗登録申請について
登録期間
令和4年7月1日(金)~令和4年10月31日(月)
取扱店舗には販促ツールをご用意します。
※なお、商品券発送時に同封する取扱店舗一覧に掲載できる期間は、令和4年7月10日(日)までです。
商品券発送の都合により、手続きの期間が短くなっております。
早期の登録にご協力お願いいたします。
取扱店舗登録窓口・登録フォーム
【高石地域応援事業コールセンター】
TEL:06-6635-2624
FAX:06-6641-0072
〒556-0017 大阪市浪速区湊町1-4-38 近鉄新難波ビル7階
近畿日本ツーリスト(株)関西法人MICE(マイス)支店内
営業時間/10:00~17:00(平日のみ)※土日祝、年末年始は除く
※大型店、量販店、チェーン店、系列店など市内に複数の店舗を持つ事業者は、各店舗ごとに申請してください。
登録
登録申請のあった事業所については審査を経て、取扱店舗として登録し、店頭に掲示していただく「取扱店表示ステッカー・ポスター」「商品券(見本)」、「換金ツール」等を後日配布します。
登録後であっても申込み内容に虚偽・不備等がある場合には、登録を取り消す場合があります。
取扱店舗の責務等
取扱店舗は、次に掲げる事項を遵守または注意してください。
- 取扱店舗は、利用できる店舗であることが明確になるよう、事務局が発行する「取扱店表示ステッカー・ポスター」を消費者にわかりやすい場所に掲示してください。(店頭・レジカウンターなど)
- 使用される商品券は、事務局が事前に配布する「見本」と間違いないか確認してください。なお、偽造された商品券と判別できる場合は、商品券の受取りを拒否するとともに、すみやかに警察へ通報していただくとともに、高石地域応援事業コールセンターまでご連絡をお願いします。商品券の「見本」については、レジ担当者や商品券を取り扱うすべての店員に周知願います。
また、一度に大量の商品券が持ち込まれるなど、明らかに不正と思われる場合も受け取りを保留し、速やかに高石地域応援事業コールセンターまでご連絡ください。 - 取引により商品券を受取ったときは、券裏面に「受領店舗印」を押印するなど、再流出防止に努めてください。すでに受領印があるものは、受け取りを拒否してください。
- 偽造等の商品券を受け取った取扱店舗の補償はございません。
- 本券の盗難、紛失または滅失等に対しても、発行者および運営者はその責を一切負いませんので、あらかじめご承知おきください。
換金手続きについて
換金のスケジュールは下記の通りです。
- 換金は「口座振込」のみです。現金の換金は行っておりません。
- 換金請求期間の受付時間(平日午前9時~午後5時)に高石商工会議所へ持ち込んでください。
※土曜、日曜、祝日はお休みとなりますのでご注意ください。 - 取扱店舗様に振込手数料をご負担いただくことはございません。
- 詳細な商品券の換金方法は商品券取り扱いマニュアルに掲載させていただく予定です。
参加店登録後にステッカー等と併せて郵送で送付させていただきます。 - 本券の盗難、紛失または滅失等に対しても、発行者および運営者はその責を一切負いませんので、あらかじめご承知おきください。
換金請求期間
令和4年9月1日(木)~令和4年11月9日(水)まで
※この期間を過ぎてからの換金には応じられませんので、必ず上記期間中に換金手続きをしてください。
※換金用伝票(申告枚数)と商品券(実際の集計枚数)の枚数が合わない場合は、最終集計枚数での換金となります。あらかじめご了承ください。
日程 | 商工会議所受付日 | 入金完了日 |
---|---|---|
第1回 | 9月1日(木)~9月8日(木) | 9月30日(金) |
第2回 | 9月9日(金)~10月6日(木) | 10月31日(月) |
第3回 | 10月7日(金)~11月9日(水) | 11月30日(水) |
取扱店舗の取消等
取扱店舗「募集要項」の各事項に違反する行為が認められた場合、換金の拒否、取扱店登録の取消及び損害金の発生等が生じる場合があります。
お問い合わせ先
高石地域応援事業コールセンター
〒556-0017
大阪市浪速区湊町1-4-38 近鉄新難波ビル7階
近畿日本ツーリスト株式会社 関西MICE(マイス)支店内
「高石市生活応援地域商品券配布事業係」 宛
TEL:06-6635-2624 FAX:06-6641-0072
営業時間:平日午前10時~午後5時まで ※土曜、日曜及び祝日はお休みとなります。