(総則) | |
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第1条 | 名称:本会は日仏整形外科学会と称する。 仏名 Société Franco-Japonaise d'Orthopédie:略称 SOFJO |
第2条 | 目的:本会は日仏両国の整形外科学とその関連分野の進歩・発展に寄与し、会員相互の交流と親睦をはかることを目的とする。 |
第3条 | 事業:本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
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第4条 | 本会の事業年度は4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。 |
第5条 | この団体を次の所在地におく。滋賀県大津市瀬田月輪町(滋賀医科大学整形外科学講座内) |
(会費) | |
第11条 | 正会員および賛助会員の入会金および年会費は別に定める。 |
(役員) | |
第12条 | この会に次の役員をおく。
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第13条 | 会長は正会員の中から役員会において選出し、総会の承認を得るものとする。 |
第14条 | 役員は正会員の中から役員会において選出する。 |
第15条 | 会長はこの会を代表し、会務を統轄し、役員会を組織して本会の事業の執行をはかる。役員は役員会を構成し、本会の運営に関する事項を審議し、決定する。 |
第16条 | 会長ならびに役員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。 |
(例会及び学術集会) | |
第17条 | 本会は年1回の例会と学術集会を開催するほか、必要に応じて講演会等を開催することができる。学術集会開催日及び会の運営は、会長に一任する。 |
(規約の改廃) | |
第18条 | 本会の規約の改訂は役員会の議を経て総会において決定する。 |
(設立年月日) | |
第19条 | 本会の設立年月日は1987年11月6日とする。 |
(付則) | |
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1996年4月14日作製
2005年7月23日改訂
2006年10月14日改訂
2014年9月6日改訂
2019年6月1日改訂