学会規約

(総則)
第1条 名称:本会は日仏整形外科学会と称する。
仏名 Société Franco-Japonaise d'Orthopédie:略称 SOFJO
第2条 目的:本会は日仏両国の整形外科学とその関連分野の進歩・発展に寄与し、会員相互の交流と親睦をはかることを目的とする。
第3条 事業:本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
  1. 例会および学術集会の開催
  2. 仏整形外科医の招待講演の企画
  3. 日・仏整形外科学の情報交換と交流
  4. 会報の発行
  5. 日仏整形外科医の交換研修
  6. AFJO(Association France Japon d'Orthopédie)日本部会としての諸活動
  7. その他本会の目的を達成するために必要な事項
第4条 本会の事業年度は4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
第5条 この団体を次の所在地におく。滋賀県大津市瀬田月輪町(滋賀医科大学整形外科学講座内)
(会費)
第11条 正会員および賛助会員の入会金および年会費は別に定める。
(役員)
第12条 この会に次の役員をおく。
  1. 会長
  2. 副会長
  3. 幹事
  4. 書記長
  5. 書記
  6. 会計
第13条 会長は正会員の中から役員会において選出し、総会の承認を得るものとする。
第14条 役員は正会員の中から役員会において選出する。
第15条 会長はこの会を代表し、会務を統轄し、役員会を組織して本会の事業の執行をはかる。役員は役員会を構成し、本会の運営に関する事項を審議し、決定する。
第16条 会長ならびに役員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。
(例会及び学術集会)
第17条 本会は年1回の例会と学術集会を開催するほか、必要に応じて講演会等を開催することができる。学術集会開催日及び会の運営は、会長に一任する。
(規約の改廃)
第18条 本会の規約の改訂は役員会の議を経て総会において決定する。
(設立年月日)
第19条 本会の設立年月日は1987年11月6日とする。
(付則)
  1. この会則は、2014年9月6日から施行する。
  2. 入会金は4,000円、年会費は8,000円とする。(2014年9月6日)

1996年4月14日作製

2005年7月23日改訂

2006年10月14日改訂

2014年9月6日改訂

2019年6月1日改訂

ページの先頭へ戻る