長引く物価高騰等の影響を受けている県内中小企業等への支援を目的として、
生産性向上や新事業展開、人材育成に資する未来を見据えた意欲的な取組を応援します。
現在の交付予定額:94,833千円(2025年4月28日時点)
予算進捗状況:6.1%

申請時点での金額
補助金の予算額 1,550,000千円
募集期間中であっても、申請額が予算額に達すると見込まれる時点で、
受付を終了する場合があります。
<事業者の皆様へ>
補助金の交付にあたっては厳正な審査を行い、適当な経費でない場合や必要書類が不足している場合は交付が認められないことがございます。
不正受給は「犯罪」です。
不正受給が発覚した場合は、補助金を全額返還していただきます。
また、事業者名等を公表するとともに、悪質な場合には、刑事告発を行う場合があります。
<補助金の「不正受給」に関する注意喚起>
補助金の不正受給等の不正行為があった場合には、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」(以下「補助金等適正化法」とする)に基づき、以下のとおり厳正に対処されます。
(不正行為の例)
「虚偽の申請による不正受給」、「補助金の目的外利用」や「補助金受給額を不当に釣り上げ、関係者へ報酬を配賦する」等
①補助金の申請者(手続代行者含む)が補助金事務局に提出する書類には、いかなる理由があってもその内容に虚偽の記述があってはなりません。「補助事業等の成果 の報告をしなかった」場合や「虚偽の報告をし、検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした」場合には、3万円以下の罰金に処せられます。(補助金等適正化法第31条第2項、第3項)
②「偽りその他不正の手段により」補助金の交付を受けた場合は、「5年以下の懲役」もしくは「100 万円以下の罰金」に処し、または併科されます。(補助金等適正化法第29条第1項)
③そのほか、不正の内容に応じて、交付要綱等に基づき、補助金の交付決定の取消、返還命令、不正の内容等の公表といった処分が科されることがあります。
申請にあたっては、交付要綱、手引きの他、必ず以下の資料・事項にご留意いただくようお願いします。
お知らせ
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2025.04.24
手引きP12の確定申告提出書類を修正いたしました。
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2025.04.24
第1弾での活用事例を公開しました。
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2025.04.24
相談会受付を開始しました。
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2025.04.24
事業説明動画を公開しました。
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2025.04.22
申請受付を開始しました。
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2025.04.21
「滋賀県未来投資総合補助金(第2弾)」サイトをオープンしました。
「滋賀県未来投資総合補助金」 とは
趣旨
本事業は、長引く物価高騰等の影響を受ける県内中小企業等において、持続的な賃上げを実現できるよう、生産性向上や新事業展開、人材育成に資する取組を後押しし、 賃上げの原資となる付加価値額を増加させることを目的として事業者が行う未来を見据えた意欲的な取組にに対し、 予算の範囲内において間接補助金を交付するものです。
募集期間
令和7年4月22日(火)9:30~7月22日(火)17:00
募集期間中であっても、申請額が予算額に達すると見込まれる時点で、受付を終了する場合があります。
補助対象期間
交付決定日~令和7年12月31日(水)
申請方法
システムからの電子申請
事業スキーム

申請者の条件 ※詳細は手引きをご参照ください
本補助金に申請するには、まず、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
○中小企業支援法第2条第1項に規定する中小企業者※で、県内に事務所または事業所を有し、令和7年4月1日現在において既に事業を営んでいる者
○特定非営利活動法人、農事組合法人、社会福祉法人等、県内において事業を行う者で、本補助金の中小企業者に準じ、令和7年4月1日現在において既に事業を営んでいる者
ただし、以下に該当する場合は交付の対象となりません。
対象外となる場合 ※詳細は手引きをご参照ください
(1)国、県および市町(共済組合を含む。)の施設を管理または運営する者 (同施設以外での事業は交付対象とする)
(2)県税に未納がある者
(3)次のいずれかに該当する者(いわゆる「みなし大企業」)
① 発行済株式の総数または出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
② 発行済株式の総数または出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
③ 大企業の役員または職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
④ 発行済株式の総数または出資価格の総額を①~③に該当する中小企業者が所有している中小企業者
⑤ ①~③に該当する中小企業者の役員または職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業者
⑥ 申請時点において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年または各事業年度の課税所得の平均年額が15億円を超える中小企業者
(4)次のいずれかに該当する者
① 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
② 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用している者
④ 暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど、直接的もしくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与している者
⑤ 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
⑥ ①~⑤までのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしている者
(5)風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業およびそれらに類似する業種を営む者
(6)特定の宗教・政治団体と関わる場合や業務の内容が公序良俗に反する営業を行っている事業者
(7)事業を営まない法人格のある自治会等
(8)滋賀県未来投資総合補助金(第1弾)(以下、「第1弾」という)において、虚偽申請等の不正行為を行った者または不正行為を試みた事実が確認された者
(9)その他、補助金を交付するに当たり、社会的な信頼性および公平性を損なうおそれがある者
(例)滋賀県の県税について必要な申告や納税を行っていない者 など
(10)上記(8)(9)に該当する個人事業者が、代表者として経営または実質的に支配する法人(上記(8)(9)に該当する者が法人の場合、その代表者、もしくはその代表者が経営また実質的に支配する他の法人)
その他詳細は「滋賀県未来投資総合補助金(第2弾)手引き」をご確認ください。
補助事業・補助率等 ※詳細は手引きをご参照ください
(1)補助事業
以下の事業を対象とします。なお、複数の事業を同時に実施することも可能ですが、申請は1事業者につき1回限りとします。 なお、第1弾の申請事業者については、第2弾への申請は可能です。ただし、新しく事業を実施することで更なる効果が見込まれるなど、得られる効果を具体的に事業計画書に記載ください。 ※ 第1弾で申請した費用を重複して申請することは不正行為となりますので、認められません。
【生産性向上に関する事業】
DXによる生産・業務の効率化など(DXでなくても可) (例1)高効率装置への更新による業務能率向上 (例2)DXによる生産・業務の効率化、省人化 (ロボット、物流システム、キャッシュレス決済の導入等)
【新事業展開に関する事業】
これまでとは異なる業種や業態、新たな市場に参入するための設備導入、新商品・新サービスの開発など (例1)新たな市場へ参入するための設備の導入 (例2)新商品・新サービスの開発 (例3)新事業の立ち上げ、事業転換、業種転換、業態転換
【人材育成に関する事業】
従業員のリスキリングなど (例1)従業員のリスキリングに資する教育訓練等の受講 (新事業展開、デジタル・グリーン化に対応する人材育成等)
(2)補助率等
補助率や補助上限額は、申請枠(以下1つのみ選択)により変動します。 なお、賃上げ枠を選択する場合は、一定の賃上げを行う必要があります。
- 通常枠
- 補助上限額:100万円
補助下限額:15万円
補 助 率:1/2
- 賃上げ枠①※
- 補助上限額:200万円
補助下限額:15万円
補 助 率:1/2
- 賃上げ枠②※
- 補助上限額:100万円
補助下限額:15万円
補 助 率:2/3
賃上げ枠について ※詳細は手引きをご参照ください
賃上げ枠を選択する場合は、補助事業(生産性の向上、新事業展開、人材育成に関する事業)を実施し、かつ以下のいずれかの条件を満たす必要があります。条件を満たすことができなかった場合、通常枠での交付となります。 賃上げ枠の詳細については、手引き、手引き別紙3、賃上げマニュアルを参照してください。
賃上げ条件
○令和7年1月1日から補助金の申請日までの間に、従業員の平均賃金を令和6年12月時点と比べ3.5%以上引上げていること または ○申請日から事業完了日までに、従業員の平均賃金を令和6年12月時点と比べ、 3.5%以上上げることを内容とする「賃金引き上げ計画の表明書(様式第1号-⑤)」を作成し、従業員に表明したうえで、当該表明書に基づく賃上げを実施すること ※令和6年12月時点で従業員の就業実態が無かった事業者(一人親方等)については、令和7年1月1日以降に新たに従業員を雇用し、事業完了日までに賃上げを実施した場合は、申請の対象となります。
説明動画
相談会の開催について
■相談会(大津市開催)
・ 開催日時:令和7年5月28日(水)10:00~16:00
・ 開催場所:コラボしが21 3階中会議室1(1/2)A (場所:滋賀県大津市打出浜2-1)
・ 相談時間:20分間
■相談会(彦根市開催)
・ 開催日時:令和7年5月29日(木)10:00~16:00
・ 開催場所:彦根商工会議所 4階 小会議室(場所: 滋賀県彦根市中央町3−8)
・ 相談時間:20分間
第1弾での活用事例
申請について
※申請書類については、申請ページよりダウンロードください。
スケジュール


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