取引条件のその他の項目

お客様のお申込みの旅行条件は、空室照会結果確認画面に表示する事項及び以下に記載する事項の全体をもって構成されます。



申込条件

  • 15歳未満の方のご参加は、父母又は親権者の同行を条件とします。(但し一部のコースを除きます。)15歳以上18歳未満の方のご参加は、父母又は親権者の同意書が必要です。
  • 参加にあたって特別の条件を定めた旅行については、ご参加の方が性別、年齢、資格、技能、その他の条件に合致しない場合、ご参加をお断りする場合があります。
  • 身体に障害をお持ちの方、血圧異常、心臓病等現在健康を害している方、妊娠中の方、補助犬使用者の方等、特別な配慮を必要とする方は、その旨お申し出ください。当社は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。現在健康を害している方、妊娠中の方は医師の診断書を提出していただく場合があります。いずれの場合も現地事情や運送・宿泊機関等の状況により、お申込みをお断りさせていただくか、介助者・同伴者の同行などを条件とする場合があります。なお、ご参加の場合にはコースの一部内容を変更させていただく場合があります。
  • 当社は、旅行中のお客様が疾病、傷害等により、保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものではないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社が指定する方法で支払わなければなりません。
  • お客様の都合による別行動は原則としてできません。但し、コースにより別途条件(手配旅行契約等)でお受けすることがあります。
  • 他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断するときはお申込みをお断りすることがあります。
  • その他当社の業務上の都合で、お申込みをお断りすることがあります。

旅行契約内容の変更

  • 当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由および当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容(以下「契約内容」という)を変更することがあります。 ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。

旅行代金の変更

  • 当社は、利用する運送機関の適用運賃・料金が、基準期日以降に著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されるときは、その範囲内で旅行代金を変更することがあります。その場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当る日より前にお客様にその旨を通知します。
  • 上記の定めるところにより旅行代金を減額するときは、利用する運送機関の運賃・料金の減少額だけ旅行代金を減額します。既に旅行代金のお支払後であった場合は、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に払戻しいたします。
  • 旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず、1部屋あたりの該当利用人員が変更になったときは、旅行代金が変更になる場合があります。

旅行契約の解除

    ▼お客様による旅行契約の解除・払戻し(旅行開始前)
  • お客様はいつでも、取消料を当社に支払って旅行契約を解除することができます。
    なお、旅行契約の取消日とは、お客様が当社及び旅行業法で規定された「受託営業所」(以下「当社ら」といいます。)のそれぞれの営業日、営業時間内に取消をする旨をお申し出いただいた時を基準とします。
  • お客様は、次に掲げる場合においては、旅行開始前に取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
    • 変更補償金の支払が必要となる契約内容の変更がなされたとき。
    • 基準期日以降の著しい経済情勢の変化等により、旅行代金が増額されたとき。
    • 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
    • 当社が、お客様に対し定めた期日までに、確定書面をお渡ししなかったとき。
    • 当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能になったとき。
  • 当社は、本項により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引いて払戻しをいたします。取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。
  • お客様の都合で旅行開始日及びコース変更される場合は、お客様が当初の旅行契約を解除し、新たに旅行契約を締結していただくことになります。
    この場合当社は旅行契約の解除日に基づく取消料を申し受けます。
    ▼お客様による旅行契約の解除・払戻し(旅行開始後)
  • お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払戻しをいたしません。
  • お客様の責に帰さない事由により確定書面に従った旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。この場合,当社は旅行代金のうち,不可能になった当該旅行サービスの提供に係る部分から、取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額(当社の責に帰すべき事由によるものでないときに限ります。)を差し引いたものをお客様に払戻しいたします。
    ▼当社による旅行契約の解除(旅行開始前)
  • お客様が当社所定の期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は当該期日の翌日に旅行契約を解除することがあります。
    この場合、取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
  • 当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。
    • お客様が当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが明らかになったとき。
    • お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行に耐えられないと当社が認めるとき。
    • お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が認めるとき。
    • お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
    • スキーを目的とする旅行における必要な降雪量などの旅行実施条件であって、契約の締結の際に明示した条件が成就しないおそれが極めて大きいとき。
    • 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
    ▼当社による旅行契約の解除(旅行開始後)
  • 当社はつぎに掲げる場合において、旅行契約を解除することがあります。
    • お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと当社が認めるとき。
    • 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
  • 上記により旅行契約の解除が行われたときであっても、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する契約は有効に履行されたものとします。当社は、旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に既に支払い、又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に払戻しいたします。
  • 上記理由により、当社が旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じて出発地に戻るための必要な手配をいたします。この場合に要する費用の一切はお客様のご負担となります。
  • 集合時刻を過ぎても集合場所にお越しにならない場合、旅行契約を解除することがあります。この場合権利放棄とみなし払い戻しはできません。

お客様に対する責任

  • 当社は旅行契約の履行にあたって、当社が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様の被られた損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
  • お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他(伝染病による隔離、自由行動中の事故、食中毒、盗難、運送機関の遅延、不通又はこれらによって生ずる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮等)の当社の関与し得ない事由により損害を被られたときは、上記項目の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。

特別補償

  • 当社は、上項に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、当社の募集型企画旅行約款別紙の特別補償規程で定めるところにより、お客様が企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命又は手荷物の上に被った一定の損害について、死亡補償金として1500万円、入院見舞金として入院日数により2万円~20万円、通院見舞金として通院日数により1万円~5万円を支払います。
    携行品にかかる損害補償金は、旅行者一名につき15万円をもって限度とします。
    ただし、補償対象品の一個又は一対については、10万円を限度とします。なお、現金、貴重品、重要書類、撮影ずみのフイルム、その他こわれ物等補償の対象とならないものがあります。
  • 当社が、募集型企画旅行契約約款第27条第1項の責任を負うことになったときは、この補償金が、当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します。
  • お客様が旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、故意の法令違反行為・法令に違反するサービス提供の受領、山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は上記の補償金及び見舞金は支払いません。
  • 地震、噴火、津波及びこれらの事由に伴って生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故によるものであるときは、当社は上記の補償金及び見舞金は支払いません。
  • 当社の企画旅行参加中のお客様を対象として、別途旅行代金を収受して当社が実施する企画旅行(オプショナルツアー)については、主たる旅行契約の一部として取扱います。ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、企画旅行参加中とはいたしません。

旅程保証

  • 当社は、次の表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸施設の不足が発生したことによるものを除きます。)を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表の右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。 ただし、当該変更について、当社が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。
    イ. 次に掲げる事由による変更
    (イ)天災地変、(ロ)戦乱、(ハ)暴動、(ニ)官公署の命令、(ホ)運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、(ヘ)当初の運行計画によらない運送サービスの提供、(ト)旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
    ロ. 規定に基づいて旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更
  • 当社が支払うべき変更補償金の額は、お客様おひとりに対して一旅行につき旅行代金に15%を乗じた額を限度とします。また、お客様おひとりに対して1旅行契約につき支払うべき変更補償金の額が千円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。
  • 当社は、お客様の同意を得て、金銭による変更補償金の支払に替え、これと同等又はそれ以上の価値のある物品又は旅行サービスの提供をもって補償を行うことがあります。
    変更補償金
変更補償金の支払が必要となる変更 1件あたりの率(%)
旅行開始前 旅行開始後
 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 1.5 3.0
 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 1.0 2.0
 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び施設のそれを下回った場合に限ります。) 1.0 2.0
 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 1.0 2.0
 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 1.0 2.0
 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 1.0 2.0
 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 1.0 2.0
 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 1.0 2.0
 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 2.5 5.0
注1 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始日以降にお客様に通知した場合をいいます。
注2 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供 された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。
注3 第3号又は第4号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件としいて取り扱います。
注4 第4号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
注5 第4号又は第7号若しくは第8号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船等又は一泊につき一件として取り扱います。
注6 第9号に掲げる変更については、第1号から第8号までの率を適用せず、第9号によります。

お客様の責任

  • お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は損害を賠償しなければなりません。
  • お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利・義務その他旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
  • お客様は、旅行開始後に契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。

お客様の交替

  • お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。この場合、当社所定の用紙に所定の事項を記入の上、交替に要する実費とともに当社に提出していただきます。

個人情報の利用目的及び第三者提供について

  • 当社およびご旅行をお申込いただいた受託旅行業者(以下「販売店」)は、旅行申込みの際にご提出いただいた個人情報について、お客さまとの連絡や運送・宿泊機関等の手配のために利用させていただくほか、必要な範囲内において当該機関等提供いたします。
  • 当社、当社のグループ企業、当社と提携する企業及び販売店が取り扱う商品、サービスに関する情報をお客様に提供させていただくことがあります。
  • 上記のほか、当社の個人情報の取り扱いに関する方針については、当社の店頭またはホームページでご確認ください。

募集型企画旅行契約約款について

  • この書面に定めのない事項は弊社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。印刷した弊社旅行業約款をご希望の方は、ご請求ください。こちらからもご覧いただけます。