新規ツアー申請は6月16日をもって受付終了いたしました。

支援金額

区分 内容 支援金(税別)
基本支援金 ツアー企画費 ※1事業所当たり1回限り 30,000 円
宿泊旅行 100,000 円
日帰旅行 50,000 円
加算金 1ツアーで貸切バス2台目以降 ※1台当たり 50,000 円
東京湾フェリーを利用した場合 20,000 円
貸切バス運転手宿泊代 ※宿泊旅行1名1泊につき 10,000 円

※ツアーを催行した場合、1団体1ツアーに対し支援金をお支払いいたします。

※支援金予算上限に達し次第、受付を終了します。

実施要領

支援対象者

旅行業法(昭和27年法律第239号)に基づき、旅行業の登録を受けた日本国内に事業所を有する旅行業者であり、かつ日本国内に事業所及び銀行口座を有しているものとする。

支援対象期間

令和5年4月1日(土)から令和5年6月30日(金)までに催行される団体ツアー(なお、手配旅行は不可)

対象支援地域

千葉県、東京都、神奈川県、埼玉県、栃木県、群馬県、茨城県、山形県、宮城県、福島県、静岡県、愛知県を発着する団体ツアー

支援要件

  1. 原則として、千葉県を周遊する10名様以上の団体ツアーであること。日帰り、宿泊は問わない。
  2. 千葉県内の観光施設を2か所以上利用すること。
  3. 宿泊旅行については、千葉県内の宿泊施設において1泊以上すること。
  4. 千葉県の観光PRや市場拡大に貢献する魅力あるテーマを盛り込むこと。
  5. 事務局が求める取組みに同意し、実行すること。

●「団体ツアー」とは
発地と目的地の間の移動手段に運送サービス(貸切バス、航空機、鉄道、乗合バス、タクシー、ハイヤー、フェリー等)を含み、ツアー中、ツアー客は原則、同一行動をする必要があります。
なお、現地集合解散は支援対象外となります。
※下記の「よくある質問」を必ずご覧ください。

よくある質問

支援の流れ

STEP1 支援申請

※原則、ツアー出発日の14日前まで
直近でお客様から旅行手配の依頼があり、申請がツアー出発日の14日前に間に合わない場合は、お電話またはメールにて必ず14日前までにご一報ください。

すでに事業者番号をお持ちの方は、新たに事業者登録を行う必要はございません

<必要手続き>

申請入力(当ページの最下部に申請入力画面へのリンクがあります。)

  • イ.事業者登録
    ※登録送信後、自動返信で事業所管理番号をお送りします。

【添付書類】

  • a.誓約書(様式第1号)
    事業所管理番号が送られてきたそのメールに返信・添付してお送り下さい。
  • b.その他、事務局の判断により提出の要請があったもの
    (旅行業者登録票、通帳など振込先の口座が分かるものの写しなどを後日お願いする場合があります。)
    そのメールに返信・添付してお送り下さい。

  • ツアー登録
    ※登録送信後、自動返信でツアー管理番号をお送りします。
    ※シリーズで同じ行程のツアーの場合は同時に申請できます。
    ツアー管理番号はシリーズに1つ付与されます。精算時には「ツアー管理番号」「出発日」を入力いただくフォームをご利用いただきますので、シリーズであっても出発日ごとに精算書を上げていただく必要があります。シリーズでまとめて精算することは出来ませんので予めご了承ください。

【添付書類】

  • c-1.募集パンフレット原稿、行程表等ツアーの詳細がわかるもの
    ツアー管理番号が送られてきたそのメールに返信・添付してお送り下さい。
  • c-2.受注型企画旅行の場合はそれが分かる書類(受注型企画旅行の旅行申込書)を合わせてご提出ください。
  • d.その他、事務局の判断により提出の要請があったもの

c-1 (募集型の場合の例)

c-1 (受注型の場合の例)

c-2 例

STEP2 事務局による審査及び審査結果の通知

事務局にて申請内容が支援要件を満たしているか否かを審査し、支援の可否を決定。結果をメールにて申請者担当者宛に送信いたします。
※審査結果はおおむね申請書類到着確認後、5営業日以内に回答します。

STEP3 申請内容の変更・取消し(催行中止)

申請内容の変更や催行中止が生じた場合は、事務局までメールで下記事項を報告して下さい。(自由書式にて。指定フォーム無し。)
メール:chibayutai01@or.knt.co.jp

※支援金の有効運用のため、この変更・取消の報告なくツアーが変更/中止になった場合は、該当登録営業所への支援金のお支払いができなくなる場合がございますのでご注意ください。

ツアー催行時

STEP4 各種証明書類の取得

実施報告の際に必要となる各種証明書類を取得してください。

<取得書類>

すべてのツアー共通

観光施設等利用証明書(様式第3号)
※利用施設の押印があるものに限る。屋号が同じ押印は1ヶ所の訪問と見なします。

<上記書類が提出できない場合>
【証明書類の一例】

  • 領収書(施設名、利用日、利用人数など記載があるもの)
  • クーポン控え(利用機関の押印などがあるもの)
  • 減員証明書等利用機関の押印などがあるもの

※その他、事務局の判断にて書類の提出を求める場合がございます。

宿泊ツアーの場合

宿泊施設利用証明書(様式第2号)
※事務局様式のみ有効。支援要件に該当し、千葉県内に宿泊するツアーのみご提出下さい。

貸切バス加算を受ける場合

貸切バス利用証明書(様式第4号)
※1団体ツアーにおいて、2台以上の貸切バスを同一行程で利用したツアーのみご提出下さい。

貸切バス運転手加算を受ける場合

※宿泊ツアーにおいて貸切バス運転手が宿泊する場合は、宿泊したことが確認できるものを提出して下さい。
上記の宿泊施設利用証明書でそれを確認できる場合は、本書類と兼ねることができますが、見落としがないように、メールにてその旨をお知らせ下さい。

東京湾フェリーの加算を受ける場合

※東京湾フェリー利用時の乗船券控えの写し等

ツアー実施後

STEP5 ツアー実施報告

※ツアー終了日から7日以内

<必要手続き>

実施報告書入力(請求関連の入力)

実施報告書を入力し登録送信いただくと、自動返信で受領確認メールが送られてきます。
その受領確認メールに下記の書類をPDF形式で添付して返信をお願いします。

【添付書類】

  • a.最終行程が確認できるもの
    ※提出済の最終行程表から変更が無い場合は提出不要。
    (募集型企画旅行の場合)募集パンフレット
    ※WEBのみで募集した場合は、該当ツアーが記載のURLを印刷したもの
    (受注型企画旅行)お客様にお渡しした最終日程表
  • b.各種施設を利用したことを証明する書類(STEP4参照)
    ※ツアー終了日から7日以内に実施報告がない場合、支援金をお支払いできないことがあります。

STEP6 支援金の支払い

事務局にて実施報告書類の審査完了後、事業者様ご指定の振込口座に支援金を振込みます。
申請内容に不備や誤りがあった場合のみご連絡いたします。不備等が無い場合は事務局にて振込手続きを開始いたします。

※月1回の振込み日を設けます。毎月月末締め、翌月末払い

申請フォーム

新規ツアー申請は6月16日をもって受付終了いたしました。

実施報告フォーム

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