日本血管病理研究会 会則
(名称) | |
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第1条 | 本会は、日本血管病理研究会(Japanese Society of Vascular Pathology: JSVASP)と称する。 |
(事務局) | |
第2条 | 本会の事務局は、北海道大学大学院保健科学研究院病態解析学分野(〒060-0812 札幌市北区北12条西5丁目)に置く。 |
(目的) | |
第3条 | 本会は、血管疾患の臨床的並びに病理学的究明、とくにその病変の的確な病理組織学的診断の確保を図ることにより、 血管疾患の診療の質の向上に寄与すると共に、会員相互の交流を深めることを目的とする。 |
(事業) | |
第4条 | 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 1) 毎年1回の学術集会の開催 2) 学術集会の報告集発行 3) 本会の目的を達成するために必要な事業 |
(会員) | |
第5条 | 本会は以下の会員によって構成される。 |
第6条 | 本会の目的に賛同する、基礎医学者を含む各種医療関係者および団体を対象とする。ほかに必要に応じて名誉会員を置くことができる。 名誉会員は4月1日現在満70歳以上の会員とし、世話人会に出席し助言を行うことができるが、議決には加わらない。 |
(役員) | |
第7条 | 本会は世話人を置き、世話人会を組織し会の運営にあたる。 |
第8条 | 1) 世話人会は代表世話人、会計監事を選出し、代表世話人は学術集会を主催する。 2) 各世話人は、新規世話人を推薦することができる。 3) 新規世話人は、本研究会において複数回の発表実績があって、今後も会の発展に貢献できる者とする。 |
第9条 | 本会の運営に関しての必要事項は世話人会の合議により決定する。 |
第10条 | 世話人会は原則として学術集会開催時に行う。 |
(会費) | |
第11条 | 1) 4月1日現在で満70歳未満の会員は年会費3,000円を負担する。 2) 3年間年会費納入のない会員は退会したものとする。 3) 学術集会一般演題の筆頭演者は会員であることを必要とする。 |
第12条 | 学術集会時には参加費を徴収する。 |
第13条 | 会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日とし、会計監事は世話人会で了解を得たのち、学術集会時に会計報告を行う。 |
(会則の変更) | |
第14条 | 本会の会則は世話人会での3分の2以上の承認により変更することができる。 |
付則 | 本会則は、平成14年10月12日より施行する。 本会則は、平成20年10月18日より施行する。 本会則は、平成26年4月1日より施行する。 本会則は、平成29年11月11日より施行する。 |