
人手不足、2024年問題、DX、CO2ネットゼロ、
インバウンドの取り込みなど、本県の課題解決に資する、
事業者が行う未来を見据えた意欲的な取組に対し
必要な経費の一部を補助することで、事業者による未来への投資、
人への投資を総合的に支援します。
本事業は終了いたしました。
申請事業者の皆様におかれましては、
円滑な事業実施にご協力賜りしましたこと御礼申し上げます。
交付決定事業者の皆様へ
【マイページ閲覧期限は
2025年3月31日18:00まで】
- 本補助金は国の会計検査の対象となるため、本補助金に係る証拠書類は補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければなりません。
(交付要綱 第14条) - 本補助金における取得財産等は、関連の省令に定める耐用年数に相当する期間において、事務局長の承認を得ることなく、補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、または廃棄してはいけません。
(交付要綱第16条) - 必要な書類は上記期限までにマイページよりダウンロードをお願いします。
お知らせ
-
2025.03.14
本事業は終了いたしました。
-
2025.02.01
実績報告は令和7年1月31日で締め切りました。
-
2025.01.20
提出期限についてご案内を掲載いたしましたのでご確認ください。
「滋賀県未来投資支援事業」 とは
事業目的
長引く物価高騰など厳しい状況にある中小企業において、構造的な賃上げを実現できるよう、生産性向上や新事業展開の取組を後押しし、賃上げの原資となる付加価値額を増加させること
事業概要
人手不足、2024年問題、DX、CO2ネットゼロ、インバウンドの取り込みなど、本県の課題解決に資する、事業者が行う未来を見据えた意欲的な取組に対し必要な経費の一部を補助することで、事業者による未来への投資、人への投資を総合的に支援する
事業スキーム

主な申請要件
対象者
県内に事務所または事業所を有する中小企業者等(※みなし大企業除く)
(1)対象事業
- 生産性向上(DXによる生産・業務の効率化など)
- 新事業展開(これまでとは異なる業種や業態、新たな市場に参入するための設備導入、新商品・新サービスの開発など)
- 人材育成(従業員のリスキリングなど)
※複数の事業実施も可(申請は1事業者につき1回限り)
(2)補助率等
- 通常枠
- 補助上限額:50万円
補助下限額:20万円
補 助 率:1/2
- 賃上げ枠①※
- 補助上限額:100万円
補助下限額:20万円
補 助 率:1/2
- 賃上げ枠②※
- 補助上限額:50万円
補助下限額:20万円
補 助 率:2/3
※賃上げ枠による申請の場合、一定の賃上げ等が必要
賃上げ枠①と賃上げ枠②はどちらかを選択
滋賀県未来投資総合補助金(間接補助について)
滋賀県未来投資総合補助金(間接補助)交付要綱 抜粋
(補助金の経理)
第14条 間接補助対象事業者は、間接補助金に係る経理についてその収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(間接補助対象事業におけるデータ等の提供)
第15条 間接補助対象事業者は、県または事務局長が、第2条の規定による目的に必要な範囲内において、データ等の提供を求め、または現地調査の実施を申し出た場合は、これに協力するよう努めなければならない。
(間接補助対象事業者の取得財産等の処分)
第16条 間接補助対象事業者は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)
に定める耐用年数に相当する期間において、間接補助対象事業に係る取得財産等のうち、その取得価格または増加価格が50万円以上のもの(以下「処分制限財産」という。)を間接補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、または廃棄してはならない。ただし、あらかじめ財産処分承認申請書(様式第5号)を事務局長に提出し、その承認を受けた場合は、この限りでない。
2 事務局長は、第1項ただし書の規定による承認を受けた間接補助対象事業者に対し、当該承認に係る処分制限財産の処分により収入があったときは、その収入の全部または一部を事務局に納付させることができる。
(間接補助対象事業の公表)
第17条 事務局長は、必要と認めるときは、間接補助対象事業者の名称、代表者名および間接補助対象事業の内容等について公表することができる。