令和5年10月24日
「ちば文化資産」に立ち寄るツアーについては、申請額が予算額の上限に達したため、
受付を終了しました。
ただし、「150周年イベント」に参加するツアーについては、引き続き申請を受付ます。
事務局が指定する150周年イベント又はちば文化資産に立ち寄ることが支援条件の一つとなります。対象となるイベントや文化資産の施設については、下記一覧をご確認ください。また、支援条件の詳細は、実施要領をご確認ください。
対象イベント・施設一覧
※本事業は、千葉県の観光振興を目的としております。
単なるトイレ休憩等にならないよう立ち寄り時間の設定の際はご留意をお願いいたします。
※対象イベント・施設一覧は、随時更新されます。
区分 | 内容 | 支援金(税込) | |
---|---|---|---|
基本支援金 | 宿泊旅行 | 110,000 円 | 150周年記念イベントに 立ち寄る場合は 33,000円(税込)を追加支援 |
日帰旅行 | 55,000 円 | ||
加算金 | ちば文化資産加算 ※2ヶ所以上立ち寄った場合 |
11,000 円 | |
貸切バス加算 ※1ツアーで2台目以降、1台あたり |
55,000 円 | ||
東京湾フェリーを利用した場合 | 22,000 円 |
※ツアーを催行した場合、1団体1ツアーに対し支援金をお支払いいたします。
※支援金予算上限に達し次第、受付を終了します。
旅行業法(昭和27年法律第239号)に基づき、旅行業の登録を受けた日本国内に事業所を有する旅行業者であり、かつ日本国内に事業所及び銀行口座を有しているものとする。
令和5年10月1日(日)から令和6年2月29日(木)までに催行される団体ツアー(なお、手配旅行は不可)
千葉県、東京都、神奈川県、埼玉県、栃木県、群馬県、茨城県、山形県、宮城県、福島県、静岡県、愛知県、岐阜県、三重県を発着する団体ツアー
●「団体ツアー」とは
発地と目的地の間の移動手段に運送サービス(貸切バス、航空機、鉄道、乗合バス、タクシー、ハイヤー、フェリー等)を含み、ツアー中、ツアー客は原則、同一行動をする必要があります。
なお、現地集合解散は支援対象外となります。
※下記の「よくある質問」を必ずご覧ください。
※原則、ツアー出発日の14日前まで
直近でお客様から旅行手配の依頼があり、申請がツアー出発日の14日前に間に合わない場合は、お電話またはメールにて必ず14日前までにご一報ください。
<必要手続き>
申請入力(当ページの最下部に申請入力画面へのリンクがあります。)
【添付書類】
【添付書類】
c-1 (募集型の場合の例)
c-1 (受注型の場合の例)
c-2 例
事務局にて申請内容が支援要件を満たしているか否かを審査し、支援の可否を決定。結果をメールにて申請者担当者宛に送信いたします。
※審査結果はおおむね申請書類到着確認後、5営業日以内に回答します。
申請内容の変更や催行中止が生じた場合は、事務局までメールで下記事項を報告して下さい。(自由書式にて。指定フォーム無し。)
メール:chiba150shunen@or.knt.co.jp
※支援金の有効運用のため、この変更・取消の報告なくツアーが変更/中止になった場合は、該当登録営業所への支援金のお支払いができなくなる場合がございますのでご注意ください。
実施報告の際に必要となる各種証明書類を取得してください。
<取得書類>
観光施設等利用証明書(様式第3号)
※利用施設の押印があるものに限る。屋号が同じ押印は1ヶ所の訪問と見なします。
<上記書類が提出できない場合>
【証明書類の一例】
※その他、事務局の判断にて書類の提出を求める場合がございます。
宿泊施設利用証明書(様式第2号)
※事務局様式のみ有効。支援要件に該当し、千葉県内に宿泊するツアーのみご提出下さい。
貸切バス利用証明書(様式第4号)
※1団体ツアーにおいて、2台以上の貸切バスを同一行程で利用したツアーのみご提出下さい。
※東京湾フェリー利用時の乗船券控えの写し等
※旅行会社様へのお願い
本支援事業は、千葉県誕生150周年記念及びちば文化資産の周知が目的の一つになっておりますので、ツアー参加者へ周知いただくようお願いします。
■ツアー参加者への周知方法
チラシをプリントしてツアー参加者へ配布し、チラシに記載されているQRコードにアクセスしていただくようご案内ください。
※ツアー終了日から7日以内
<必要手続き>
実施報告書を入力し登録送信いただくと、自動返信で受領確認メールが送られてきます。
その受領確認メールに下記の書類をPDF形式で添付して返信をお願いします。
【添付書類】
事務局にて実施報告書類の審査完了後、支援金請求のご案内をメールにて申請担当者宛に送信いたしますので、事務局まで請求書をお送りください。請求書到達後、事業者様ご指定の振込口座に支援金を振込みます。
※申請内容や請求書に不備や誤りがあった場合はご連絡いたします。不備等が無い場合は事務局にて振込手続きを開始いたします。
※月1回の振込み日を設けます。毎月月末締め、翌月末払い
※2023年10月1日からインボイス制度がスタートすることに伴い、課税事業者におかれましては適格請求書または適格簡易請求書を、免税事業者及び課税事業者でインボイス制度に登録をしていない旅行会社事業所様におかれましては、請求書を事務局宛に送付ください。
送付のスケジュール等の詳細につきましては、ツアー実績報告時に事務局よりご案内いたします。
<フロー>