宿泊税のご案内

2025年8月14日

本サイト上に記載しております旅行代金に含まれる宿泊税については、下記の対応となります。

  1. 以下の宿泊地にご宿泊の場合、ニセコ町、倶知安町、東京都内、熱海市内、常滑市内、金沢市内、京都市内、大阪府内、福岡県内、長崎市内でのご宿泊については、2026年3月31日ご宿泊分まで宿泊税を含みます
    但し、2026年4月1日以降ご宿泊より宿泊税が現地払いとなります。

    詳しくは、各自治体のホームぺージにてご確認ください。

  2. 上記1記載の宿泊地以外にご宿泊の場合は、旅行代金とは別に「宿泊税」が必要な地域は現地払いとなります。