米国: 電子渡航認証システム(ESTA)について


基本情報

2009年1月12日以降、米国へ短期(最長90日)の観光・商用目的で査証(ビザ)を取得せずに航空機・船舶にて入国(米国内を経由して第3国への渡航される方を含みます)を予定されている日本国籍のお客様は、「ESTA(電子渡航認証システム)」への登録が必要です。登録はお客様ご自身で行なうことも可能です。
●ESTA申請専用WEBサイト:https://esta.cbp.dhs.gov/(JAPANESEを選択してください)
なお、入力後「DENIED(認証不可―大使館・領事館での査証申請が必要)」とされたお客様は大使館での査証申請が必要です。査証取得まで日時(1ヶ月以上)を要する場合がありますので、お早めにお手続きください。旅行出発までに査証が取得できない場合、当社は旅行契約を解除させていただきますので予めご了承ください。(この場合のお申し込み済み旅行の取消料は「旅行条件書」通りとなりますのでご注意下さい。)

2010年9月8日申請分より、ESTAが有料(お一人様14ドル)となりました。申請時に指定のクレジットカードまたはデビットカードによる決済となります。

ESTA正式名称 Electronic System for Travel Authorization
米国国土安全保障省(DHS)運営の電子渡航認証システム
運用開始日 2009年1月12日(米国入国時)から。 但し、2008年11月中旬(15日前後)米国政府から「開始日」などについて正式な発表があります。
対象者 日本国籍を含む米国ビザ免除プログラム渡航者
(ESTA対象指定27カ国但し韓国を含めて対象国拡大の予定)
※以下「対象外」を除く
対象外 査証を取得する方、グアム査証免除プログラムを利用してグアムに渡航する方、北マリアナ諸島(サイパン、ロタ等)に渡航する方、往復陸路で米国に入国する方は、ESTA取得は不要。
(※但し一部ツアーにおいてESTAの登録が必要となる場合があります)
登録有効期限 ESTAを登録し、承認を得た日から「2年間」またはパスポートの有効期限の短い方まで。但し、結婚等で旅券上の姓が変わった場合は再登録が必要です。
登録上の注意 ・登録開始時期 米国への渡航が決定次第登録を開始。但し、具体的な予定が無い場合でも登録は可能です。近い将来渡航予定がある場合は速やかに登録することをおすすめします。
・登録期限 米国への出発3日前(原則)
・登録内容の確認 登録時にESTAシステムから回答された「16桁のコード(英字)」により ESTA登録確認画面から登録の有無を確認できます。
尚、米国へ出発する際には、航空(船)会社がチェックイン時にESTA登録の有無を確認し、取得していない場合は搭乗(乗船)することができません。
・回答方法 ESTAを登録すると、①AUTHORIZED(認証)、②PENDING(保留)、③DENIED(認証不可―大使館・領事館での査証申請が必要)の3種類から1つの回答を受けます。認証(承認)となった場合のみ、査証取得が不要となります。拒否された場合査証取得が必要です。(保留は72時間後までに何らかの回答があります。)

尚、登録完了後必須入力項目(*印)に間違いがあった場合には再入力が必要です。訂正はできません。この場合最初の入力から「10日」以上期間をあける事。

注意事項 ESTAは査証(ビザ)ではありません。
ESTAは米国入国許諾を証明するものではありません。(入国できるかの最終決定は入国地の移民審査官が行ないます。)
ESTAを取得しても、「旅券(パスポート)・税関申告書・Eチケット控え・必要に応じて出入国カード(I94-W)」は別途必要です。

更に詳しく

◆ESTA申請サイトのヘルプ/日本語

◆米国大使館ウェブサイト/日本語

◆CBPウェブサイト/英語