米国に査証免除制度を利用して入国されるお客様へ
ESTA 電子渡航認証のご案内
現在、米国は一定の条件を満たしている方には入国に際し、査証を免除する「米国査証免除制度(VWP)」を実施しています。
2009年1月以降、この制度を利用して飛行機または船舶で米国に渡航するすべての渡航者に対して、搭乗または乗船前にESTA(電子渡航認証)を取得することが義務付けられました。
米国へ渡航されるお客様はお早めにESTA取得のお手続きをお願いいたします。
2009年1月以降、この制度を利用して飛行機または船舶で米国に渡航するすべての渡航者に対して、搭乗または乗船前にESTA(電子渡航認証)を取得することが義務付けられました。
米国へ渡航されるお客様はお早めにESTA取得のお手続きをお願いいたします。
ESTAについて
■2009年1月以降、米国の法律によりこの制度を利用して飛行機または船舶で米国に渡航するすべての渡航者に対して、搭乗または乗船前にESTA(電子渡航認証)を取得することが義務付けられました。経由便などで米国を通過し第3国へ渡航される場合もESTA取得が必要となります。
■ESTA申請の審査プロセスの変更に伴って、ESTA申請は即時に承認されなくなりました。米国大使館より、ESTAの申請は渡米日(出発)の72時間前までに行うことを強く推奨する旨の注意喚起が出されています。米国に渡航予定のお客様は、余裕をもって遅くとも出発の72時間前までに申請を行ってください。
■2011年3月1日以降にイラン、シリア、イラク、スーダン、リビア、ソマリア、イエメン、北朝鮮に渡航また滞在したことがある方は、査証免除制度(ESTA渡航認証)を利用して渡米することはできません(査証免除制度参加国の軍または正規政府職員として公務を遂行するためにこれらの国に渡航した場合は特例あり)。また、査証免除制度参加国の国籍と、イラン、シリア、イラク、スーダン、北朝鮮のいずれかの国籍を有する二重国籍者も、査証免除制度を利用した渡米はできません。渡米をご希望される場合(米国内乗継を含む)は、米国大使館または米国領事館にて査証をご取得ください。
■2010年9月8日以降、ESTA申請が有料化されました。申請時に指定のクレジットカードまたはデビットカードによる決済が必要となります。
■ESTAの有効期限は、取得日から2年間またはパスポートの有効期間までの短い方です。ただし結婚等でパスポート名を変更すると、登録は無効となり再登録が必要となります。
■ESTA申請の審査プロセスの変更に伴って、ESTA申請は即時に承認されなくなりました。米国大使館より、ESTAの申請は渡米日(出発)の72時間前までに行うことを強く推奨する旨の注意喚起が出されています。米国に渡航予定のお客様は、余裕をもって遅くとも出発の72時間前までに申請を行ってください。
■2011年3月1日以降にイラン、シリア、イラク、スーダン、リビア、ソマリア、イエメン、北朝鮮に渡航また滞在したことがある方は、査証免除制度(ESTA渡航認証)を利用して渡米することはできません(査証免除制度参加国の軍または正規政府職員として公務を遂行するためにこれらの国に渡航した場合は特例あり)。また、査証免除制度参加国の国籍と、イラン、シリア、イラク、スーダン、北朝鮮のいずれかの国籍を有する二重国籍者も、査証免除制度を利用した渡米はできません。渡米をご希望される場合(米国内乗継を含む)は、米国大使館または米国領事館にて査証をご取得ください。
■2010年9月8日以降、ESTA申請が有料化されました。申請時に指定のクレジットカードまたはデビットカードによる決済が必要となります。
■ESTAの有効期限は、取得日から2年間またはパスポートの有効期間までの短い方です。ただし結婚等でパスポート名を変更すると、登録は無効となり再登録が必要となります。
■ESTAは米国国土安全保障省(DHS)運営の電子渡航認証システムです。
■ESTAは査証(ビザ)ではありません。
■ESTAは米国への入国を保証するものではありません。ESTAを取得された場合でも、最終的に入国できるかどうかの判断は米国税関・国境警備局(CBP)審査官に委ねられます。
■ESTA申請時に決済できるクレジットカード・デビットカードは米国政府指定のものに限られます。適合性については、ご利用の金融機関等へご確認ください。
■ESTA申請に対する「認証」は直ちに、「保留」、「拒否」の回答は遅くても72時間以内に行われます。
・「認証」された場合は米国査証免除制度(VWP)での渡米が可能です。
・「保留」の回答が出た場合はESTAは審査中です。再度ESTAサイトにアクセスし、申請状況を確認してください。(保留と表示されてから、認証か拒否かの確認ができるまでに要する時間は、最短数分後から最長72時間以内とその都度まちまちですので、日に何度かパソコンで該当画面をご確認ください。)
・「拒否」となった際は、米国大使館にて査証申請が必要となります。(必ず本人出頭となります。)
(注)査証申請手続きは日数を要するため、ご出発日前に査証取得が完了しない可能性がございます。ESTA認証または査証取得が完了しない場合、当社は旅行契約を解除させていただきます。その際に発生する取消料はお客様のご負担となります。あらかじめご了承ください。
■ESTAに関する説明は米国大使館ウェブサイトに詳しく掲載されています。あわせてご確認ください。
■ESTAは査証(ビザ)ではありません。
■ESTAは米国への入国を保証するものではありません。ESTAを取得された場合でも、最終的に入国できるかどうかの判断は米国税関・国境警備局(CBP)審査官に委ねられます。
■ESTA申請時に決済できるクレジットカード・デビットカードは米国政府指定のものに限られます。適合性については、ご利用の金融機関等へご確認ください。
■ESTA申請に対する「認証」は直ちに、「保留」、「拒否」の回答は遅くても72時間以内に行われます。
・「認証」された場合は米国査証免除制度(VWP)での渡米が可能です。
・「保留」の回答が出た場合はESTAは審査中です。再度ESTAサイトにアクセスし、申請状況を確認してください。(保留と表示されてから、認証か拒否かの確認ができるまでに要する時間は、最短数分後から最長72時間以内とその都度まちまちですので、日に何度かパソコンで該当画面をご確認ください。)
・「拒否」となった際は、米国大使館にて査証申請が必要となります。(必ず本人出頭となります。)
(注)査証申請手続きは日数を要するため、ご出発日前に査証取得が完了しない可能性がございます。ESTA認証または査証取得が完了しない場合、当社は旅行契約を解除させていただきます。その際に発生する取消料はお客様のご負担となります。あらかじめご了承ください。
■ESTAに関する説明は米国大使館ウェブサイトに詳しく掲載されています。あわせてご確認ください。
ESTA申請方法について
ESTAの申請方法は下記の通りです。
[ ご注意 ]
(1)お名前はパスポートと同じつづりでご入力ください。
(2)渡航情報(搭乗都市名、フライト便名、滞在都市名)の入力は任意項目です。(入力しなくてもよい。)
(3)すべての回答に認証番号または申請番号が付与されます。回答画面の印刷をされるなど、必ず番号(16けた)と登録日をお控えください。
(入国時のトラブルに備え、出発の際に認証画面のコピーを持参されることをおすすめします。)
(4)米国政府指定のクレジットカードまたはデビットカードによる申請料決済が必要となります。
(1)お名前はパスポートと同じつづりでご入力ください。
(2)渡航情報(搭乗都市名、フライト便名、滞在都市名)の入力は任意項目です。(入力しなくてもよい。)
(3)すべての回答に認証番号または申請番号が付与されます。回答画面の印刷をされるなど、必ず番号(16けた)と登録日をお控えください。
(入国時のトラブルに備え、出発の際に認証画面のコピーを持参されることをおすすめします。)
(4)米国政府指定のクレジットカードまたはデビットカードによる申請料決済が必要となります。
米国査証免除制度(VWP)条件
米国査証免除制度(VWP)をご利用いただける条件は下記の通りです。最新の情報は、米国大使館ウェブサイトにてご確認ください。
項目 | 条件 | 備考 |
---|---|---|
国籍 | (A)日本 (B)アイスランド、アイルランド、アンドラ、イギリス(香港 British National Overseas旅券所持者を除く)、イタリア、オーストラリア、オーストリア、オランダ、サンマリノ、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、スロベニア、デンマーク、ドイツ、ニュージーランド、ノルウェー、フィンランド、フランス、ブルネイ、ベルギー、ポルトガル、モナコ、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク (C)韓国、台湾、チェコ、スロバキア、ハンガリー、エストニア、ラトビア、リトアニア、マルタ、ギリシャ、チリ |
※2011年3月1日以降にイラン、シリア、イラク、スーダン、リビア、ソマリア、イエメン、北朝鮮に渡航また滞在したことがある方は、査証免除制度を利用して渡米することはできません(査証免除制度参加国の軍または正規政府職員として公務を遂行するためにこれらの国に渡航した場合は特例あり)。また、査証免除制度参加国の国籍と、イラン、シリア、イラク、スーダン、北朝鮮のいずれかの国籍を有する二重国籍者も、査証免除制度を利用した渡米はできません。 渡米をご希望される場合(米国内乗継を含む)は、米国大使館または米国領事館にて査証をご取得ください。 |
入国の目的 | 観光、短期商用または通過(トランジット)であること。 | ※技術指導、就労、訓練、研究、公演、取材、撮影、留学、移民、駐在などの目的は査証(ビザ)が必要です。 |
滞在日数 | 90日以内(延長や資格変更は不可)であること。 | |
航空券・乗船券の所持 | 日本への往復航空券、又は米国隣接諸国(カナダ、メキシコ、カリブ海諸国)以外の各国を最終目的地とする航空券(乗船券)を所持していること。 | ※復路航空券は、搭乗日が指定されない券(オープン)や空席待ちであっても可。 ※ESTAを利用して米国及び米国隣接諸国へ片道航空券で渡航することはできません。 |
利用航空(船)会社 | 査証免除協定の参加航空会社、船会社を利用すること。 | ※査証免除協定の参加航空会社・船会社は多数ありますが、日本発の代表的な航空会社は以下の通りです。 日本航空、全日空、ユナイテッド航空、アメリカン航空、デルタ航空、ハワイアン航空、シンガポール航空、中華航空、大韓航空、エア・カナダ等 |
適格条件 | ESTA申請代理手続きのための質問書の質問2の各項目に該当しないこと。 | |
申請料 | 14USドル(システム料4USドル+旅行促進料10USドル)が必要となります。 | ※決済方法:米国政府指定のクレジットカードまたはデビットカード |
適用地域 | 米国本土、アラスカ、ハワイ、グアム・北マリアナ諸島連邦(サイパン、ロタ等)*注意事項4、プエルトリコ、米国ヴァージン諸島。 | |
旅券(パスポート) | (A)の国籍:有効な旅券(IC旅券または機械読取式旅券)を所持していること。海外の日本公館で発給を受けた一部の方に機械読取式でない旅券をお持ちの方がおられます。日本国内の都道府県で発給された現在有効な旅券は、全て機械読み取り式旅券となります。 (B)の国籍:発行日が2005年10月26日以降の有効な機械読取式旅券を所持しているか、発行日が2006年10月26日以降のIC旅券を所持していること。 (C)の国籍:IC旅券であること。ただし台湾は、2008年12月29日以降に発行されたPersonal ID No.が記載されたIC旅券が必要。 |
1. 上記条件に適合しない場合や、その恐れのある場合には、事前に査証(ビザ)を取得してください。
2. 有罪判決の有無にかかわらず逮捕歴のある方、犯罪暦(恩赦や大赦などの法的措置がとられた場合も含む)がある方、重い伝染病を患っている方、過去に米国への入国を拒否されたり強制送還された方、査証免除制度で入国し、オーバーステイしたことがある方は査証免除制度を利用して入国することができない場合があります。これらに該当する方は、査証(ビザ)を取得しなければなりません。査証(ビザ)を持たずに入国しようとする場合は入国を拒否されることがあります。
3. 逮捕や有罪に至らないような交通違反の場合は、その他の査証免除制度の条件を満たしていればこの制度を利用することができます。米国滞在中に交通違反を犯し、罰金未払いあるいは法廷審問に出頭しなかったような場合は逮捕状が出されている可能性もあり、入国審査で問題になることが予測されます。渡米前に管轄の裁判所に連絡をとり、問題を解決願います。
4. グアム-北マリアナ諸島連邦ビザ免除制度を利用してグアム及び北マリアナ諸島(サイパン、ロタ等)に渡航する方、陸路で米国に入国する方、訪問ビザ(B-1/B-2)を所持している方及び取得する方については、ESTAは必要ありません。また、有効な査証(ビザ)を所持している方が、所持している査証の目的に準じた渡航をする場合には、ESTAは必要ありません。
5. ESTA取得後にパスポートを更新された場合、再度ESTAを申請する必要があります。
6. ESTA取得後に氏名、性別、国籍、居住国に変更が生じた場合、質問書の質問2の各項目に対する回答に変更が生じた場合も再度ESTAを申請する必要があります。
7. ESTAの有効期限は取得日から2年間もしくはパスポートの有効期限のどちらか短い方までです。有効期限が切れた場合は、再度ESTAを申請する必要があります。有効期限の日まで入国可能です。
8. 上記2、3、4の事情により、再度ESTAの申請を当社にて代行する場合、あらためて渡航手続代行料金を請求させていただきます。
9. 欧州各国やカナダ、メキシコ等の各国を経由して米国に入国する場合には、特に利用航空会社にご注意ください。
10. ご不明な点につきましては担当箇所にお問い合わせください。
2. 有罪判決の有無にかかわらず逮捕歴のある方、犯罪暦(恩赦や大赦などの法的措置がとられた場合も含む)がある方、重い伝染病を患っている方、過去に米国への入国を拒否されたり強制送還された方、査証免除制度で入国し、オーバーステイしたことがある方は査証免除制度を利用して入国することができない場合があります。これらに該当する方は、査証(ビザ)を取得しなければなりません。査証(ビザ)を持たずに入国しようとする場合は入国を拒否されることがあります。
3. 逮捕や有罪に至らないような交通違反の場合は、その他の査証免除制度の条件を満たしていればこの制度を利用することができます。米国滞在中に交通違反を犯し、罰金未払いあるいは法廷審問に出頭しなかったような場合は逮捕状が出されている可能性もあり、入国審査で問題になることが予測されます。渡米前に管轄の裁判所に連絡をとり、問題を解決願います。
4. グアム-北マリアナ諸島連邦ビザ免除制度を利用してグアム及び北マリアナ諸島(サイパン、ロタ等)に渡航する方、陸路で米国に入国する方、訪問ビザ(B-1/B-2)を所持している方及び取得する方については、ESTAは必要ありません。また、有効な査証(ビザ)を所持している方が、所持している査証の目的に準じた渡航をする場合には、ESTAは必要ありません。
5. ESTA取得後にパスポートを更新された場合、再度ESTAを申請する必要があります。
6. ESTA取得後に氏名、性別、国籍、居住国に変更が生じた場合、質問書の質問2の各項目に対する回答に変更が生じた場合も再度ESTAを申請する必要があります。
7. ESTAの有効期限は取得日から2年間もしくはパスポートの有効期限のどちらか短い方までです。有効期限が切れた場合は、再度ESTAを申請する必要があります。有効期限の日まで入国可能です。
8. 上記2、3、4の事情により、再度ESTAの申請を当社にて代行する場合、あらためて渡航手続代行料金を請求させていただきます。
9. 欧州各国やカナダ、メキシコ等の各国を経由して米国に入国する場合には、特に利用航空会社にご注意ください。
10. ご不明な点につきましては担当箇所にお問い合わせください。