ご旅行条件は、日程表に明示してあるもの以外は「海外募集型企画旅行条件書」を適用させていただきます。
添乗員は同行しませんが、現地係員がお世話いたします。
韓国入国時、US$10,000相当以上の外貨(トラベラーズチェック、小切手等の一定の有価証券を含む)を持ち込む場合は、税関への申告をしてください。
韓国政府の環境保護の方針により、ホテルの客室にはタオル・石鹸以外の洗面用具(歯ブラシ・歯磨き等)はほとんど用意されていません。
日本から持参していただく事をおすすめします。
ホテルによっては、ツアーご参加のお客様にも宿泊カードへの記入が必要になる場合があります。
また、国際電話やお部屋にあるミニバーなどの個人精算用として、国際クレジットカードの提示または現金での保証金をチェックイン時に求められる場合がありますので、クレジットカードをお持ちになることをおすすめします。
機内に持ち込めない手荷物について
世界各地の空港では空港保全が強化されています。機内に持ち込めない物がありますのでご注意ください。
・ナイフ類は一切客室への持ち込みが禁止されています。ハサミ、爪切り、安全剃刀などは、預け入れ荷物に収納してください。
※但し、ライターは、2005/04/14より米国系航空会社(UA/NWなど)をご利用の場合、客室に持ち込むことも、預け入れ荷物へ収納することも禁止されています。
・殺虫剤全般、携帯用酸素ボンベやライター詰め替え用ガスなど、ボンベ類全般も機内への持込が制限されています。
・写真フィルム類は、機内持ち込みにすることをお勧めしますが、X線検査装置からのダメージを受けるため、充分な遮光措置をおとりください。
※上記以外で判断がつかないものは空港係員にお訪ねください。
国際線航空機内への液体持ち込み制限の導入について
2007年3月1日より、日本発のすべての国際線(注)を対象に、航空機内への液体物持ち込み制限が実施されました。
この制限は、液体物(ジェル及びエアゾールを含む)を手荷物として航空機客室内に持ち込む際の量的制限であり、受託手荷物(航空会社カウンター等で預けるスーツケースなどの中に入れた物)には適用されません。
主な制度の内容は下記のとおりとなりますが、詳細については国土交通省のホームページをご覧になるか、販売店係員にご確認ください。
(1)あらゆる液体物は、100ml(ミリリットル)以下の容器に入れる。
(2)それらの容器を再封可能な容量1L(リットル)以下の透明なプラスティック製袋に余裕をもって入れる。
(3)旅客1人当たりの袋の数は一つのみ。
(4)医薬品、ベビーミルク、ベビーフード、特別な制限食等については適用除外。
(5)日本出発時、保安検査後の免税店等で購入した酒類等は機内持ち込み可。
ただし、海外で乗り継ぐ場合は、その国のルールに従い没収される場合あり。
(注)国際線扱いの日本国内便の搭乗時も該当となります。(名古屋⇔成田間、関西⇔成田間等)
中部国際空港・関西空港等で購入した液体物は当該規制の対象となり、成田空港到着後、保安検査場において放棄していただくこととなります。
海外の空港および海外から成田へ向かう航空機内で購入した液体物も同様に規制対象となり、成田空港到着後、保安検査場において放棄していただくこととなります。
キムチの機内持ち込み制限について
キムチ類につきましては国際線航空機内への液体持ち込み制限の対象となり、手荷物として機内への持ち込みは一切できません。
受託手荷物となりますのであらかじめご了承ください。
空港~ホテル間の送迎・観光などはクリッキー以外のツアーとご一緒となる場合があります。また、実施日が変更となる場合があります。
外国からの肉製品を日本国内に持ち込む場合には制限があります。(牛肉、ビーフジャーキー、ハム、ソーセージなど)
持ち込みができる国であっても、その国で日本向けに検査を受けた証明書がないものは、日本に持ち込みができません。
詳しくは、最寄りの動物検疫所までお問い合わせください。
参考 成田空港:0476-32-6664 中部国際空港:0569-38-7380
関西空港:072-455-1956 福岡空港:092-477-0080
ワシントン条約(絶滅の恐れのある動植物を保護)により、希少な動植物や、
それらの加工製品(ワニ革製品や象牙製品、ウミガメの剥製など)の持ち込み、持ち出しは禁止となっています。
2007年7月1日より、海外から日本に入国(帰国)される全員のお客様に「携帯品・別送申告書」の提出が義務化されました。
各地の空港で海外からの帰国時に「携帯品・別送品申告書」に必要事項を記入し、税関検査時に提出してください。
ご旅行条件書は、日程表に明示してあるもの以外は「海外募集型企画旅行条件書」を適用させていただきます。
添乗員は同行しませんが、現地係員がお世話いたします。
香港空港の両替所のレートは他と比べて低いので、市内の銀行やホテル等で交換するようお勧めします。
香港では、オフィスやレストラン等での喫煙を全面的に禁止する改正禁煙条約が2007年1月1日から段階的に施行されました。
この法律は非喫煙者の健康を受動喫煙の害から守ることを目的としています。
香港へご旅行される愛煙家のお客様は、ご注意ください。
【対象】オフィス、学校、公園、病院、宿舎、収容所、(18才未満でも入場可能な)レストラン、バーなど。
※住宅、ホテル客室、空港の喫煙エリアは、対象外です。
また、2009年7月1日には、18才以上のみが入場可能なバー、麻雀店、サウナ、マッサージ、ナイトクラブなども喫煙禁止対象となります。
2010年8月1日より、香港へのタバコ類の免税範囲が変更となり、持ち込みできる量が少なくなりますのでご注意ください。
なお、お酒に関しては変更はありません。
2010年7月31日まで
下記いずれか一種類までが免税(自分で使用することが条件)
・タバコ60本 ・葉巻15本 ・その他のタバコ製品75グラム
2010年8月1日から
下記いずれか一種類までが免税(自分で使用することが条件)
・タバコ19本 ・葉巻1本か葉巻25グラム ・その他のタバコ製品25グラム
現在は、1人タバコ3箱(60本)まで免税で持ち込みできますが、
8月1日以降は、吸い始めた1箱(最高19本)になり、未開封の場合は1本分が課税対象になります。
20本目からはすべて課税対象になりますので、お持ちの場合は税関の赤色レーンにお進みいただき、ご申告ください。
ホテルによっては、ツアーご参加のお客様にも宿泊カードへの記入が必要になる場合があります。
また、国際電話やお部屋にあるミニバーなどの個人精算用として、国際クレジットカードの提示または現金での保証金を
チェックイン時に求められる場合がありますので、クレジットカードをお持ちになることをおすすめします。
機内に持ち込めない手荷物について
世界各地の空港では空港保全が強化されています。機内に持ち込めない物がありますのでご注意ください。
・ナイフ類は一切客室への持ち込みが禁止されています。ハサミ、爪切り、安全剃刀などは、預け入れ荷物に収納してください。
※但し、ライターは、2005/04/14より米国系航空会社(UA・NWなど)をご利用の場合、客室に持ち込むことも、預け入れ荷物へ収納することも禁止されています。
・殺虫剤全般、携帯用酸素ボンベやライター詰め替え用ガスなど、ボンベ類全般も機内への持ち込みが制限されています。
・写真フィルム類は、機内持ち込みにすることをお勧めしますが、X線検査装置からのダメージを受けるため、充分な遮光措置をおとりください。
※上記以外で判断がつかないものは空港係員にお尋ねください。
国際線航空機内への液体持ち込み制限の導入について
2007年3月1日より、日本発のすべての国際線(注)を対象に、航空機内への液体物持ち込み制限が実施されました。
この制限は、液体物(ジェル及びエアゾールを含む)を手荷物として航空機客室内に持ち込む際の量的制限であり、
受託手荷物(航空会社カウンター等で預けるスーツケースなどの中に入れた物)には適用されません。
主な制度の内容は下記のとおりとなりますが、詳細については国土交通省のホームページをご覧になるか、販売店係員にご確認ください。
(1)あらゆる液体物は、100ml(ミリリットル)以下の容器に入れる。
(2)それらの容器を再封可能な容量1L(リットル)以下の透明なプラスティック製袋に余裕をもって入れる。
(3)旅客一人当たりの袋の数は一つのみ。
(4)医薬品、ベビーミルク、ベビーフード、特別な制限食等については適用除外。
(5)日本出発時、保安検査後の免税店等で購入した酒類等は機内持ち込み可。
ただし、海外で乗り継ぐ場合は、その国のルールに従い没収される場合あり。
(注)国際線扱いの日本国内便の搭乗時も該当となります。(名古屋⇔成田間、関西⇔成田間等)
・中部国際空港・関西空港等で購入した液体物は当該規制の対象となり、成田空港到着後、保安検査場において放棄していただくこととなります。
・海外の空港および海外から成田へ向かう航空機内で購入した液体物も同様に規制対象となり、成田空港到着後、保安検査場において放棄していただくこととなります。
空港~ホテル間の送迎・観光などはクリッキー以外のツアーとご一緒となる場合があります。また、実施日が変更となる場合があります。
現地事情などにより、観光箇所・訪問順序・食事の実施日などが変更となる場合があります。
香港~マカオの高速船は、大きいスーツケースの場合、荷物の運搬料として香港$20が必要になります。
外国からの肉製品を日本国内に持ち込む場合には制限があります。(牛肉、ビーフジャーキー、ハム、ソーセージなど)
持ち込みができる国であっても、その国で日本向けに検査を受けた証明書がないものは、日本に持ち込みができません。
詳しくは、最寄りの動物検疫所までお問い合わせください。
参考 成田空港:0476-32-6664 中部国際空港:0569-38-7380
関西空港:072-455-1956 福岡空港:092-477-0080
ワシントン条約(絶滅の恐れのある動植物を保護)により、希少な動植物や、
それらの加工製品(ワニ革製品や象牙製品、ウミガメの剥製など)の持ち込み、持ち出しは禁止となっています。
2007年7月1日より、海外から日本に入国(帰国)される全員のお客様に「携帯品・別送品申告書」の提出が義務化されました。
各地の空港で海外からの帰国時に「携帯品・別送品申告書」に必要事項を記入し、税関検査時に提出してください。
ご旅行条件は、日程表に明示してあるもの以外は「海外募集型企画旅行条件書」を適用させていただきます。
添乗員は同行しませんが、現地係員がお世話いたします。
ホテルによっては、ツアーご参加のお客様にも宿泊カードへの記入が必要になる場合があります。
また、国際電話やお部屋にあるミニバーなどの個人精算用として、国際クレジットカードの提示または現金での保証金を
チェックイン時に求められる場合がありますので、クレジットカードをお持ちになることをおすすめします。
機内に持ち込めない手荷物について
世界各地の空港では空港保全が強化されています。機内に持ち込めないものがありますのでご注意ください。
・ナイフ類は一切客室への持ち込みが禁止されています。ハサミ、爪切り、安全剃刀などは、預け入れ荷物に収納してください。
※但し、ライターは、2005/04/14より米国系航空会社(UA・NWなど)をご利用の場合、客室に持ち込むことも、預け入れ荷物へ収納することも禁止されています。
・殺虫剤全般、携帯用酸素ボンベやライター詰め替え用ガスなど、ボンベ類全般も機内への持ち込みが制限されています。
・写真フィルム類は、機内持ち込みにすることをお勧めしますが、X線検査装置からのダメージを受けるため、充分な遮光措置をおとりください。
※上記以外で判断がつかないものは空港係員にお尋ねください。
国際線航空機内への液体持ち込み制限の導入について
2007年3月1日より、日本発のすべての国際線(注)を対象に、航空機内への液体物持ち込み制限が実施されました。
この制限は、液体物(ジェル及びエアゾールを含む)を手荷物として航空機客室内に持ち込む際の量的制限であり、
受託手荷物(航空会社カウンター等で預けるスーツケースなどの中に入れた物)には適用されません。
主な制度の内容は下記のとおりとなりますが、詳細については国土交通省のホームページをご覧になるか、販売店係員にご確認ください。
(2)それらの容器を再封可能な容量1L(リットル)以下の透明なプラスティック製袋に余裕を持って入れる。
(3)旅客一人当たりの袋の数は一つのみ。
(4)医薬品、ベビーミルク、ベビーフード、特別な制限食等については適用除外。
(5)日本出発時、保安検査後の免税店等で購入した酒類等は機内持ち込み可。
ただし、海外で乗り継ぐ場合は、その国のルールに従い没収される場合あり。
(注)国際線扱いの日本国内便の搭乗時も該当となります。(名古屋⇔成田間、関西⇔成田間等)
・中部国際空港・関西空港等で購入した液体物は当該規制の対象となり、成田空港到着後、保安検査場において放棄していただくこととなります。
・海外の空港および海外から成田へ向かう航空機内で購入した液体物も同様に規制対象となり、成田空港到着後、保安検査上において放棄しいただくこととなります。
空港~ホテル間の送迎・観光などはクリッキー以外のツアーとご一緒となる場合があります。また実施日が変更となる場合があります。
2012年11月1日より、マカオのカジノ年齢制限が引き上げられます。21歳未満の方はカジノには入れません。
外国からの肉製品を日本国内に持ち込む場合には制限があります。(牛肉、ビーフジャーキー、ハム、ソーセージなど)
持ち込みができる国であっても、その国で日本向けに検査を受けた証明書がないものは、日本に持ち込みができません。
詳しくは、最寄りの動物検疫所までお問い合わせください。
参考 成田空港:0476-32-6664 中部国際空港:0569-38-7380
関西空港:072-455-1956 福岡空港:092-477-0080
ワシントン条約(絶命の恐れのある動植物を保護)により、希少な動植物や、
それらの加工製品(ワニ革製品や象牙製品、ウミガメの博製など)の持ち込み、持ち出しは禁止となっています。
2007年7月1日より、海外から日本に入国(帰国)される全員のお客様に「携帯品・別送品申告書」の提出が義務化されました。
各地の空港で海外からの帰国時に「携帯品・別送品申告書」に必要事項を記入し、税関検査時に提出してください。
ご旅行条件は、日程表に明示してあるもの以外は「海外募集型企画旅行条件書」を適用させていただきます。
添乗員は同行しませんが、現地係員がお世話いたします。
機内に持ち込めない手荷物について
世界各地の空港では空港保全が強化されています。機内に持ち込めない物がありますのでご注意ください。
・ナイフ類は一切客室への持ち込みが禁止されています。ハサミ、爪切り、安全剃刀などは、預け入れ荷物に収納してください。
ライター、マッチは1個に制限されています。
※但し、下記のものは機内持ち込みはできません
・燃料が吸収剤に吸収されないオイルライター
・トーチ(ターボ)式ライター(雨・風に強い内燃式のガスライター)またピストル型ライター、手榴弾型ライター等も機内持ち込みはできません。
従来どおり、ライターは預け入れ荷物に収納することは禁止されています。
・殺虫剤全般、携帯用酸素ボンベやライター詰め替え用ガスなど、ボンベ類全般も機内への持ち込みが制限されています。
・写真フィルム類は、機内持ち込みにすることをお勧めします。預け入れ荷物にするとレベルの高いX線照射を受けます。
また、機内持ち込みでも手荷物検査装置からX線ダメージを受けるため、充分な遮光措置をおとりください。
※上記以外で判断がつかないものは空港係員にお尋ねください。
台湾到着後の両替は現地係員がご案内いたします。
現地係員との集合前に空港施設内で両替をされることは、空港~ホテル間のスムーズな移動を妨げる原因となりますのでご遠慮ください。
台北空港または高雄空港到着後、他の出発地からのお客様をお待ちいただく場合があります(グループプランのお客様を除く)
その際には、航空機到着予定時刻の時間差が最大30分の範囲内でお待ちいただきます。
(航空機の遅れ等の発生の場合は、現地係員がその都度対応させていただきます)
空港~ホテル間の送迎及び観光は他のツアーと同一バスで行われる場合があります。あらかじめご了承ください。
台湾における禁煙新法の施行について
台湾では全土において2009年1月11日より禁煙新法が施行されました。
これに伴ない、3名以上いる屋内は全て禁煙となります。
違反者には最高10,000元の罰金が科せられます。
ホテルにおきましても、客室内、レストラン等は全面禁煙となります。
一部喫煙室(独立した空間に空調機が設置されている部屋)が館内に設置されているホテルがありますが、多くのホテルは屋外に喫煙可能場所を設置しています。
電子たばこの持込み禁止について
台湾税関当局では台湾への「電子たばこ」の持込み禁止を強化しております。税関審査で発見された場合、罰金(10,000~50,000元)が課されます。
2012年2月1日から小型車両(乗車定員9名以下)の後部座席において、シートベルトの着用が義務付けられました。(台湾交通部公路総局より発令)
当規定に違反した場合、最大4,500元の罰金が科せられます。
観光時または送迎時の車両乗車の際にはシートベルトを必ず装着していただきますようお願いいたします。
故宮博物院観光の際のご注意
リュックサック、旅行カバン、スーツケース(A4サイズを超える身の回り品)、食べ物、金属類、危険物などは持ち込み禁止となります。
大きなお荷物はロッカーにお預けいただくか、お客様ご自身にて小さめのかばんをご用意ください。
台湾から日本への肉製品(ビーフジャーキーを含む)の持ち込むは一切禁止となっております。
ワシントン条約(絶滅の恐れのある動植物を保護)により、希少な動植物や、
それらの加工製品(ワニ革製品や象牙製品、ウミガメの剥製など)の持ち込み、持ち出しは禁止となっています。
2007年7月1日より、海外から日本に入国(帰国)される全員のお客様に「携帯品・別送品申告書」の提出が義務化されました。
各地の空港で海外からの帰国時に「携帯品・別送品申告書」に必要事項を記入し、税関検査時に提出してください。
旅程管理上、自由行動以外の別行動はお受けできません。
ご旅行条件は、日程表に明示してあるもの以外は「海外募集型企画旅行条件書」を適用させていただきます。
添乗員は同行しませんが、現地係員がお世話いたします。
【重要 必ずお読みください】
タイ免税たばこの「持ち込み」および「所持」に関する注意
1.最近タイにおいては、「免税タバコ(納税シールのないたばこ)」の「タイ国内での所持」に対するタイ物品税局の取り締まりが強化され
規定に反した者が摘発され、高額な罰金を科せられるケースが急増しています。
タイ物品税法にはタバコの「持ち込み」及びタイ国内での「所持」について、以下の2つの規定があります。
(1)タイ入国の際の免税タバコの「持ち込み」は紙巻タバコ200本(1カートン)まで、また葉巻・刻みタバコ・嗅ぎタバコ等は全体で250gまでとなっています。
なおタイ物品税局によれば、この規定量を超える持ち込みは原則として許可されません。
(2)タイ国内での免税タバコの「所持」は500gを超えてはならないとされています。
例えば、紙巻タバコの場合は、概ね2カートンまでは所持可能です。
2.取締強化後、タイ物品税局は税関検査を通過したタバコ所持者を空港施設内において抜き打ちに検査し、
上記1.(2)の規定を超えて免税タバコを「所持」している者を摘発しています。
(空港施設内で摘発されるため、これを「持ち込み違反」と誤解される方がいますが、実際は「所持違反」となります。)
摘発された中には、友人がトイレ等へ行く際に荷物を預かり、一時的に友人の免税タバコと自身が所持する免税タバコの合算が
規定量(500g 2カートン)を超えて摘発されたケースもあります。
3.つきましては、免税規定量(1カートン)を超えるタバコは持ちこまないでください。
また空港施設内では仮に、一時的であっても友人の免税タバコを預かる等して規定量(500g 2カートン)以上のタバコを所持することのないようにしてください。
(問い合わせ先)
●外務省海外安全相談センター(国別安全情報等)
住所 東京都千代田区霞ヶ関2-2-1
電話 (代表)03-3580-3311 (内線)2902
●外務省 海外安全ホームページ http://www.mofa.go.jp/anzen/
●在タイ日本大使館
住所 9th Floor,Serm-Mit,Wattana,Bangkok,Thailand
電話 (66-2)260-8502、8504
タイでは、加熱式タバコおよび電子タバコの持ち込みが禁止されております。違反した場合には、懲役または罰金が科せられますのでご注意ください。
ホテルによっては、ツアーご参加のお客様にも宿泊カードへの記入が必要となる場合があります。
また、国際電話やお部屋にあるミニバーなどの個人精算用として、国際クレジットカードの提示または現金での保証金を
チェックイン時に求められる場合がありますので、クレジットカードをお持ちになることをおすすめします。
機内に持ち込めない手荷物について
世界各地の空港では空港保全が強化されています。機内に持ち込めない物がありますのでご注意ください。
・ナイフ類は一切客室への持込が禁止されています。ハサミ、爪切り、安全剃刀などは、預け入れ荷物に収納してください。
・ライターは2005年4月14日より米国系航空会社をご利用の場合、客室に持ち込むことも、預け入れ荷物へ収納することも禁止されています。
・殺虫剤全般、携帯用酸素ボンベやライター詰め替え用ガスなど、ボンベ類全般も機内への持込が制限されています。
・写真フィルム類は、機内持込にすることをお勧めしますが、X線検査装置からのダメージを受けるため、充分な遮光措置をおとりください。
※上記以外で判断がつかないものは空港係員にお尋ねください。
国際線航空機内への液体持ち込み制限の導入について
2007年3月1日より、日本発のすべての国際線(注)を対象に、航空機内への液体持ち込み制限が実施されました。
この制限は、液体物(ジェル及びエアゾールを含む)を手荷物として航空機客室内に持ち込む際の量的制限であり、
受託手荷物(航空会社カウンター等で預けるスーツケースなどの中に入れた物)には適用されません。
主な制度の内容は下記のとおりとなりますが、詳細については国土交通省のホームページをご覧になるか、販売店係員にご確認ください。
(1)あらゆる液体物は、100ml(ミリリットル)以下の容器に入れる。
(2)それらの容器を再封可能な容量1L(リットル)以下の透明なプラスティック製袋に余裕をもって入れる。
(3)旅客一人当たりの袋の数は一つのみ。
(4)医療品、ベビーミルク、ベビーフード、特別な制限食等については適用除外。
(5)日本出発時、保安検査後の免税店等で購入した酒類等は機内持ち込み可。
ただし、海外で乗り継ぐ場合は、その国のルールに従い没収される場合あり。
(注)国際線扱いの日本国内便の搭乗時も該当となります。(名古屋⇔成田間、関西⇔成田間等)
・中部国際空港・関西国際空港等で購入した液体物は該当規制の対象となり、成田空港到着後、保安検査場において放棄していただくこととなります。
・海外の空港および海外から成田へ向かう航空機内で購入した液体物も同様に規制対象となり、成田空港到着後、保安検査場において放棄していただくこととなります。
空港~ホテル間の送迎・観光などはクリッキー以外のツアーとご一緒となる場合があります。また、実施日が変更となる場合があります。
バンコク観光時、王宮、エメラルド寺院が休み(不定休)の場合は代わりに「黄金仏寺院」または「大理石寺院」にご案内致します。
バンコクでは2009年10月1日より、ゴミのポイ捨てを行った人に対し、100バーツの罰金が科せられることになりました。
市内では取り締まりが強化されておりますので、同地をご旅行の方はくれぐれもゴミのポイ捨てはなさらぬよう、ご注意ください。
バンコク市内では、ゴミ・タバコ・ガムなどの投げ捨てに対して、最高US$100の罰金が課せられます。旅行者も罰金の対象となります。
タイ全土において空調(エアコン)の効いている公共スペースでの喫煙が一切禁止となる室内禁煙法がスタートしました。
違反した者に対しては2,000バーツ(約6,000円)の罰金が課せられます。
また、お店のオーナー等には2,000バーツ(約60,000円)の罰金が課せられますのでご注意ください。
この法律は観光客も同様に適用されます。
以下は対象場所の一例です。
喫煙禁止場所:公共のエアコンがある室内全域
例)レストラン、レストランの個室、映画館、ホテルのロビー、ホテルのバンケット、ホテルのレストラン(個室を含む)、ショッピングセンター など
※お酒を提供する施設、及びタバコを販売している一部の施設、ホテル内 のバーなどは喫煙可能となっております。
※公共スペースでの喫煙の際は十分にご注意をお願いします。
外国からの肉製品を日本国内に持ち込む場合には制限があります。(牛肉、ビーフジャーキー、ハム、ソーセージなど)
持ち込みができる国であっても、その国で日本向けに検査を受けた証明書がないものは日本に持ち込みができません。
詳しくは、最寄りの動物検疫所までお問い合わせください。
参考 成田空港:0476-32-6664 中部国際空港:0569-38-7380
関西空港:072-455-1956 福岡空港:092-477-0080
ワシントン条約(絶滅の恐れのある動植物を保護)により、希少な動植物や、
それらの加工製品(ワニ革製品や象牙製品、ウミガメの剥製など)の持ち込み、持ち出しは禁止となっています。
2007年7月1日より、海外から日本に入国(帰国)される全員のお客様に「携帯品・別送品申告書」の提出が義務化されました。
各地の空港で海外からの帰国時に「携帯品・別送品申告書」に必要事項を記入し、税関検査時に提出してください。
ご旅行条件は、日程表に明示してあるもの以外は「海外募集型企画旅行条件書」を適用させていただきます。
添乗員は同行しませんが、現地係員がお世話いたします。
シンガポールにタバコを持ち込む際には必ず空港で税金の支払いが必要です。
支払いをせずにタバコの所持が見つかった場合は、最高5,000シンガポールドルの罰金が課せられますのでご注意ください。
また、2017年1月現在、シンガポール国内で販売されるタバコには国外のものと識別をする「SDPC」というロゴを印刷する制度が導入されています。
国外から持ち込んだタバコをシンガポール国内で消費する時に巡回の係員から質問された場合は、空港で税金を支払った際のレシートの提示を求められます。
このレシートが提示できない場合は1箱あたり500シンガポールドルの罰金が課せられる事となりますので必ず携帯してください。
(タバコ持ち込みの税金は1本あたりGST含め0.427シンガポールドルです。2017年1月現在)
ホテルによっては、ツアーご参加のお客様にも宿泊カードへの記入が必要となる場合があります。
また、国際電話やお部屋にあるミニバーなどの個人精算用として、国際クレジットカードの提示または現金での保証金を
チェックイン時に求められる場合がありますので、クレジットカードをお持ちになることをおすすめします。
シンガポールチャンギ国際空港を利用するお客様に対して機内持ち込み荷物の制限が厳しくなっておりますのでご注意ください。
・荷物 1個 重量7kg
・寸法 縦+横+幅(含むプロテクター)115cm(46インチ)を超えないこと
ファーストクラスのお客様及びビジネスクラスのお客様は、空き状況により、2個までの持ち込みが可能です。
機内に持ち込めない手荷物について
世界各地の空港では空港保全が強化されています。機内に持ち込めない物がありますのでご注意ください。
・ナイフ類は一切客室への持込が禁止されています。ハサミ、爪切り、安全剃刀などは、預け入れ荷物に収納してください。
・殺虫剤全般、携帯用酸素ボンベやライター詰め替え用ガスなど、ボンベ類全般も機内への持込が制限されています。
・写真フィルム類は、機内持込にすることをお勧めしますが、X線検査装置からのダメージを受けるため、充分な遮光措置をおとりください。
※上記以外で判断がつかないものは空港係員にお尋ねください。
国際線航空機内への液体持ち込み制限の導入について
2007年3月1日より、日本発のすべての国際線(注)を対象に、航空機内への液体持ち込み制限が実施されました。
この制限は、液体物(ジェル及びエアゾールを含む)を手荷物として航空機客室内に持ち込む際の量的制限であり、
受託手荷物(航空会社カウンター等で預けるスーツケースなどの中に入れた物)には適用されません。
主な制度の内容は下記のとおりとなりますが、詳細については国土交通省のホームページをご覧になるか、販売店係員にご確認ください。
(1)あらゆる液体物は、100ml(ミリリットル)以下の容器に入れる。
(2)それらの容器を再封可能な容量1L(リットル)以下の透明なプラスティック製袋に余裕をもって入れる。
(3)旅客一人当たりの袋の数は一つのみ。
(4)医療品、ベビーミルク、ベビーフード、特別な制限食等については適用除外。
(5)日本出発時、保安検査後の免税店等で購入した酒類等は機内持ち込み可。
ただし、海外で乗り継ぐ場合は、その国のルールに従い没収される場合あり。
(注)国際線扱いの日本国内便の搭乗時も該当となります。(名古屋⇔成田間、関西⇔成田間等)
・中部国際空港・関西国際空港等で購入した液体物は該当規制の対象となり、成田空港到着後、保安検査場において放棄していただくこととなります。
・海外の空港および海外から成田へ向かう航空機内で購入した液体物も同様に規制対象となり、成田空港到着後、保安検査場において放棄していただくこととなります。
空港~ホテル間の送迎・観光などはクリッキー以外のツアーとご一緒となる場合があります。また、実施日が変更となる場合があります。
シンガポールでは冷房の入っているレストラン・バー・クラブ・公共の建物は全て禁煙です。(ホテルのロビー・禁煙室以外の客室は、現在のところ喫煙できます。)
シンガポールでは入出国の通関に際して「関税法」が大変厳しくなっており、シンガポール国内へたばこを持ち込む場合、たばこ1本から課税対象となります。
たばこを持ち込む場合は税関「レッド・チャンネル」(赤の通関路)を通過し、課税対象品所持の旨を申告して頂く必要があります。
たばこを所持しているにもかかわらず、申告対象品を所持していない場合に通過する「グリーン・チャンネル」(緑の通関路)に進み手荷物をチェックされ、
たばこの所持が発覚した場合、多額の罰金を徴収される例が増えております。
違反者に対しては最高5,000シンガポールドルの罰金が課せられます。
その際、知らなかった等の弁解は通用しませんのでご注意ください。
外国からの肉製品を日本国内に持ち込む場合には制限があります。(牛肉、ビーフジャーキー、ハム、ソーセージなど)
持ち込みができる国であっても、その国で日本向けに検査を受けた証明書がないものは日本に持ち込みができません。
詳しくは、最寄りの動物検疫所までお問い合わせください。
参考 成田空港:0476-32-6664 中部国際空港:0569-38-7380
関西空港:072-455-1956 福岡空港:092-477-0080
ワシントン条約(絶滅の恐れのある動植物を保護)により、希少な動植物や、
それらの加工製品(ワニ革製品や象牙製品、ウミガメの剥製など)の持ち込み、持ち出しは禁止となっています。
2007年7月1日より、海外から日本に入国(帰国)される全員のお客様に「携帯品・別送品申告書」の提出が義務化されました。
各地の空港で海外からの帰国時に「携帯品・別送品申告書」に必要事項を記入し、税関検査時に提出してください。
ご旅行条件は、日程表に明示してあるもの以外は「海外募集型企画旅行条件書」を適用させていただきます。
添乗員は同行しませんが、現地係員がお世話いたします。
ホテルによっては、ツアーご参加のお客様にも宿泊カードへの記入が必要となる場合があります。
また、国際電話やお部屋にあるミニバーなどの個人精算用として、国際クレジットカードの提示または現金での保証金を
チェックイン時に求められる場合がありますので、クレジットカードをお持ちになることをおすすめします。
サーフボード、ダイビング機材、ゴルフバッグ等の大型手荷物をご持参の場合、別途追加代金が必要となりますので、お問い合わせください。
機内に持ち込めない手荷物について
世界各地の空港では空港保全が強化されています。機内に持ち込めない物がありますのでご注意ください。
・ナイフ類は一切客室への持込が禁止されています。ハサミ、爪切り、安全剃刀などは、預け入れ荷物に収納してください。
・殺虫剤全般、携帯用酸素ボンベやライタ-詰め替え用ガスなど、ボンベ類全般も機内への持込が制限されています。
・写真フィルム類は、機内持込にすることをお勧めしますが、X線検査装置からのダメ-ジを受けるため、充分な遮光措置をおとりください。
※上記以外で判断がつかないものは空港係員にお尋ねください。
国際線航空機内への液体持ち込み制限の導入について
2007年3月1日より、日本発のすべての国際線(注)を対象に、航空機内への液体持ち込み制限が実施されました。
この制限は、液体物(ジェル及びエアゾールを含む)を手荷物として航空機客室内に持ち込む際の量的制限であり、
受託手荷物(航空会社カウンター等で預けるスーツケースなどの中に入れた物)には適用されません。
主な制度の内容は下記のとおりとなりますが、詳細については国土交通省のホームページをご覧になるか、販売店係員にご確認ください。
(1)あらゆる液体物は、100ml(ミリリットル)以下の容器に入れる。
(2)それらの容器を再封可能な容量1L(リットル)以下の透明なプラスティック製袋に余裕をもって入れる。
(3)旅客一人当たりの袋の数は一つのみ。
(4)医療品、ベビーミルク、ベビーフード、特別な制限食等については適用除外。
(5)日本出発時、保安検査後の免税店等で購入した酒類等は機内持ち込み可。
ただし、海外で乗り継ぐ場合は、その国のルールに従い没収される場合あり。
(注)国際線扱いの日本国内便の搭乗時も該当となります。(名古屋⇔成田間、関西⇔成田間等)
・中部国際空港・関西国際空港等で購入した液体物は該当規制の対象となり、成田空港到着後、保安検査場において放棄していただくこととなります。
・海外の空港および海外から成田へ向かう航空機内で購入した液体物も同様に規制対象となり、成田空港到着後、保安検査場において放棄していただくこととなります。
空港~ホテル間の送迎・観光などはクリッキー以外のツアーとご一緒となる場合があります。また、実施日が変更となる場合があります。
外国からの肉製品を日本国内に持ち込む場合には制限があります。(牛肉、ビーフジャーキー、ハム、ソーセージなど)
持ち込みができる国であっても、その国で日本向けに検査を受けた証明書がないものは日本に持ち込みができません。
詳しくは、最寄りの動物検疫所までお問い合わせください。
参考 成田空港:0476-32-6664 中部国際空港:0569-38-7380
関西空港:072-455-1956 福岡空港:092-477-0080
ワシントン条約(絶滅の恐れのある動植物を保護)により、希少な動植物や、
それらの加工製品(ワニ革製品や象牙製品、ウミガメの剥製など)の持ち込み、持ち出しは禁止となっています。
2007年7月1日より、海外から日本に入国(帰国)される全員のお客様に「携帯品・別送品申告書」の提出が義務化されました。
各地の空港で海外からの帰国時に「携帯品・別送品申告書」に必要事項を記入し、税関検査時に提出してください。
ご旅行条件は、日程表に明示してあるもの以外は「海外募集型企画旅行条件書」を適用させていただきます。
添乗員は同行しませんが、現地係員がお世話いたします。
ベトナム入国に際して
ベトナムへの外貨の持ち込みは,US$5,000以上の場合、税関申告書に持ち込み金額の申告が必要となりましたのでご注意願います。
ホテルによっては、ツアーご参加のお客様にも宿泊カードへの記入が必要となる場合があります。
また、国際電話やお部屋にあるミニバーなどの個人精算用として、国際クレジットカードの提示または現金での保証金を
チェックイン時に求められる場合がありますので、クレジットカードをお持ちになることをおすすめします。
関西国際空港をご利用のお客様へ
2007年10月1日より、関西国際空港国際線カウンターにて手荷物検査のインライン方式が開始されました。
・高性能の検査装置を使用するため、お預けになる荷物に未現像フィルムを入れないようにお願いします。
レンズ付フィルム、カメラに装填装着されたフィルムも含めて検査装置を通過した際に感光する恐れがありますので、機内持ち込み手荷物としてお持ちください。
なお、デジタルカメラ、CD、DVDは検査装置を通過することによってデータが消えることはありません。
・お客様が航空会社にお預けになる荷物内に危険物が入っている恐れがあると判断された場合には、
お客様の立会いのもと搭乗ゲートにて確認させていただき、任意に放棄をお願いすることがあります。
※インライン検査方式
お客様がチェックインカウンターで航空会社にお預けになった後にコンベヤで荷物を搬送しながら高性能の検査装置により検査を行う方式です。
機内に持ち込めない手荷物について
世界各地の空港では空港保全が強化されています。機内に持ち込めない物がありますのでご注意ください。
・ナイフ類は一切客室への持込が禁止されています。ハサミ、爪切り、安全剃刀などは、預け入れ荷物に収納してください。
・ライターは2005年4月14日より米国系航空会社をご利用の場合、客室に持ち込むことも、預け入れ荷物へ収納することも禁止されています。
・殺虫剤全般、携帯用酸素ボンベやライター詰め替え用ガスなど、ボンベ類全般も機内への持込が制限されています。
・写真フィルム類は、機内持込にすることをお勧めしますが、X線検査装置からのダメージを受けるため、充分な遮光措置をおとりください。
※上記以外で判断がつかないものは空港係員にお尋ねください。
国際線航空機内への液体持ち込み制限の導入について
2007年3月1日より、日本発のすべての国際線(注)を対象に、航空機内への液体持ち込み制限が実施されました。
この制限は、液体物(ジェル及びエアゾールを含む)を手荷物として航空機客室内に持ち込む際の量的制限であり、
受託手荷物(航空会社カウンター等で預けるスーツケースなどの中に入れた物)には適用されません。
主な制度の内容は下記のとおりとなりますが、詳細については国土交通省のホームページをご覧になるか、販売店係員にご確認ください。
(1)あらゆる液体物は、100ml(ミリリットル)以下の容器に入れる。
(2)それらの容器を再封可能な容量1L(リットル)以下の透明なプラスティック製袋に余裕をもって入れる。
(3)旅客一人当たりの袋の数は一つのみ。
(4)医療品、ベビーミルク、ベビーフード、特別な制限食等については適用除外。
(5)日本出発時、保安検査後の免税店等で購入した酒類等は機内持ち込み可。
ただし、海外で乗り継ぐ場合は、その国のルールに従い没収される場合あり。
(注)国際線扱いの日本国内便の搭乗時も該当となります。(名古屋⇔成田間、関西⇔成田間等)
・中部国際空港・関西国際空港等で購入した液体物は該当規制の対象となり、成田空港到着後、保安検査場において放棄していただくこととなります。
・海外の空港および海外から成田へ向かう航空機内で購入した液体物も同様に規制対象となり、成田空港到着後、保安検査場において放棄していただくこととなります。
空港~ホテル間の送迎・観光などはクリッキー以外のツアーとご一緒となる場合があります。また、実施日が変更となる場合があります。
旅程管理上、観光および送迎時の別行動はお受けしていません。
外国からの肉製品を日本国内に持ち込む場合には制限があります。(牛肉、ビーフジャーキー、ハム、ソーセージなど)
持ち込みができる国であっても、その国で日本向けに検査を受けた証明書がないものは日本に持ち込みができません。
詳しくは、最寄りの動物検疫所までお問い合わせください。
参考 成田空港:0476-32-6664 中部国際空港:0569-38-7380
関西空港:072-455-1956 福岡空港:092-477-0080
ワシントン条約(絶滅の恐れのある動植物を保護)により、希少な動植物や、
それらの加工製品(ワニ革製品や象牙製品、ウミガメの剥製など)の持ち込み、持ち出しは禁止となっています。
2007年7月1日より、海外から日本に入国(帰国)される全員のお客様に「携帯品・別送品申告書」の提出が義務化されました。
各地の空港で海外からの帰国時に「携帯品・別送品申告書」に必要事項を記入し、税関検査時に提出してください。
ご旅行条件は、日程表に明示してあるもの以外は「海外募集型企画旅行条件書」を適用させていただきます。
添乗員は同行しませんが、現地係員がお世話いたします。
ホテルによっては、ツアーご参加のお客様にも宿泊カードへの記入が必要になる場合があります。
また、国際電話やお部屋にあるミニバーなどの個人精算用として、国際クレジットカードの提示または現金での保証金を
チェックイン時に求められる場合がありますので、クレジットカードをお持ちになることをおすすめします。
サーフボード、ダイビング機材、ゴルフバッグ等の大型手荷物をご持参の場合、別途追加代金が必要となりますので、お問い合わせください。
機内に持ち込めない手荷物について
世界各地の空港では空港保全が強化されています。機内に持ち込めない物がありますのでご注意ください。
・ナイフ類は一切客室への持込が禁止されています。ハサミ、爪切り、安全剃刀などは、預け入れ荷物に収納することも禁止されています。
・殺虫剤全般、携帯用酸素ボンベやライター詰め替え用ガスなど、ボンベ類全般も機内への持込が制限されています。
・写真フィルム類は、機内持込にすることをお勧めしますが、X線検査装置からのダメージを受けるため、充分な遮光措置をおとりください。
※上記以外で判断がつかないものは空港係員にお尋ねください。
国際線航空機内への液体持ち込み制限の導入について
2007年3月1日より、日本発のすべての国際線(注)を対象に、航空機内への液体持ち込み制限が実施されました。
この制限は、液体物(ジェル及びエアゾールを含む)を手荷物として航空機客室内に持ち込む際の量的制限であり、
受託手荷物(航空会社カウンター等で預けるスーツケースなどの中に入れた物)には適用されません。
主な制度の内容は下記のとおりとなりますが、詳細については国土交通省のホームページをご覧になるか、販売店係員にご確認ください。
(1)あらゆる液体物は、100ml(ミリリットル)以下の容器に入れる。
(2)それらの容器を再封可能な容量1L(リットル)以下の透明なプラスティック製袋に余裕をもって入れる。
(3)旅客一人当たりの袋の数は一つのみ。
(4)医療品、ベビーミルク、ベビーフード、特別な制限食等については適用除外。
(5)日本出発時、保安検査後の免税店等で購入した酒類等は機内持ち込み可。
ただし、海外で乗り継ぐ場合は、その国のルールに従い没収される場合あり。
(注)国際線扱いの日本国内便の搭乗時も該当となります。(名古屋⇔成田間、関西⇔成田間等)
・中部国際空港・関西国際空港等で購入した液体物は該当規制の対象となり、成田空港到着後、保安検査場において放棄していただくこととなります。
・海外の空港および海外から成田へ向かう航空機内で購入した液体物も同様に規制対象となり、成田空港到着後、保安検査場において放棄していただくこととなります。
空港~ホテル間の送迎・観光などはクリッキー以外のツアーとご一緒となる場合があります。また、実施日が変更となる場合があります。
デンパサール空港到着時のポーターについて
到着空港の荷物受取りカウンター(ターンテーブル)付近にいるポーターは旅行会社とは全く関係ありません。
スーツケースに付いている札をみて「○○ツアー、△△さん」などと呼びこんだりしますが、ガイドではありませんのでお間違えのないようご注意ください。
ポーターが不要の場合は、はっきりきっぱりと「ノーサンキュー」と言ってください。
もし使う場合は荷物1個につきRp1,000を目安としてください。千ルピアであって、千円ではありませんのでご注意ください。
2015年7月1日より、インドネシア国内では外貨(日本円や米ドルなど)でのお支払いができなくなりました。
全てインドネシアルピアでのお支払いとなりますのでご注意ください。
外国からの肉製品を日本国内に持ち込む場合には制限があります。(牛肉、ビーフジャーキー、ハム、ソーセージなど)
持ち込みができる国であっても、その国で日本向けに検査を受けた証明書がないものは日本に持ち込みができません。
詳しくは、最寄りの動物検疫所までお問い合わせください。
ワシントン条約(絶滅の恐れのある動植物を保護)により、希少な動植物や、
それらの加工製品(ワニ革製品や象牙製品、ウミガメの剥製など)の持ち込み、持ち出しは禁止となっています。
2007年7月1日より、海外から日本に入国(帰国)される全員のお客様に「携帯品・別送品申告書」の提出が義務化されました。
各地の空港で海外からの帰国時に「携帯品・別送品申告書」に必要事項を記入し、税関検査時に提出してください。
ご旅行条件は、日程表に明示してあるもの以外は「海外募集型企画旅行条件書」を適用させていただきます。
添乗員は同行しませんが、現地係員がお世話いたします。
カンボジア入国査証(ビザ)の取得について
カンボジア入国には査証が必要です。日本にて査証取得をお願いします。
・査証取得には、写真1枚(縦4.5cm×横3.5cm)とパスポート、申請書が必要です。
・パスポート残存有効期間について:入国時6ヶ月以上必要です。(日本国籍の場合)
査証取得代行申請をご希望の場合は別途費用がかかりますので詳しくは担当箇所にお問い合わせください。
ホテルによっては、ツアーご参加のお客様にも宿泊カードへの記入が必要になる場合があります。
また、国際電話やお部屋にあるミニバーなどの個人精算用として、国際クレジットカードの提示または現金での保証金を
チェックイン時に求められる場合がありますので、クレジットカードをお持ちになることをおすすめします。
機内に持ち込めない手荷物について
世界各地の空港では空港保全が強化されています。機内に持ち込めない物がありますのでご注意ください。
・ナイフ類は一切客室への持込が禁止されています。ハサミ、爪切り、安全剃刀などは、預け入れ荷物に収納してください。
・ライターは2005年4月14日より米国系航空会社をご利用の場合、客室に持ち込むことも、預け入れ荷物へ収納することも禁止されています。
・殺虫剤全般、携帯用酸素ボンベやライター詰め替え用ガスなど、ボンベ類全般も機内への持込が制限されています。
・写真フィルム類は、機内持込にすることをお勧めしますが、X線検査装置からのダメージを受けるため、充分な遮光措置をおとりください。
※上記以外で判断がつかないものは空港係員にお尋ねください。
国際線航空機内への液体持ち込み制限の導入について
2007年3月1日より、日本発のすべての国際線(注)を対象に、航空機内への液体持ち込み制限が実施されました。
この制限は、液体物(ジェル及びエアゾールを含む)を手荷物として航空機客室内に持ち込む際の量的制限であり、
受託手荷物(航空会社カウンター等で預けるスーツケースなどの中に入れた物)には適用されません。
主な制度の内容は下記のとおりとなりますが、詳細については国土交通省のホームページをご覧になるか、販売店係員にご確認ください。
(1)あらゆる液体物は、100ml(ミリリットル)以下の容器に入れる。
(2)それらの容器を再封可能な容量1L(リットル)以下の透明なプラスティック製袋に余裕をもって入れる。
(3)旅客一人当たりの袋の数は一つのみ。
(4)医療品、ベビーミルク、ベビーフード、特別な制限食等については適用除外。
(5)日本出発時、保安検査後の免税店等で購入した酒類等は機内持ち込み可。
ただし、海外で乗り継ぐ場合は、その国のルールに従い没収される場合あり。
(注)国際線扱いの日本国内便の搭乗時も該当となります。(名古屋⇔成田間、関西⇔成田間等)
・中部国際空港・関西国際空港等で購入した液体物は該当規制の対象となり、成田空港到着後、保安検査場において放棄していただくこととなります。
・海外の空港および海外から成田へ向かう航空機内で購入した液体物も同様に規制対象となり、成田空港到着後、保安検査場において放棄していただくこととなります。
空港~ホテル間の送迎・観光などはクリッキー以外のツアーとご一緒となる場合があります。また、実施日が変更となる場合があります。
施設の休館、祝祭日、その他の現地事情や天候、渋滞等により、観光箇所・訪問順序、及び食事の実施日が変更になる場合があります。
利用航空便のスケジュールは予告なく変更になる場合があります。
アンコールワット・第3回廊のご案内とご注意
※1回の見学人数が100名迄という制限がある為、お待ちいただく場合があります。
※宗教的行事などで予告なしに入場ができない場合があります。(その場合でも返金はありません)
※2011年7月現在入場観光が可能ですが、政府・ユネスコなどの方針により入場観光ができなくなる場合があります。(その場合でも返金はありません。)
※第2回廊と第3回廊の間は、急勾配の階段を約30段(高低差約12m)を昇降していただきます。
※ミニスカートなど極度に肌を露出する服装での入場は禁止されています。
※「仏教の日」は、第3回廊に登れないことがわかっています。
外国からの肉製品を日本国内に持ち込む場合には制限があります。(牛肉、ビーフジャーキー、ハム、ソーセージなど)
持ち込みができる国であっても、その国で日本向けに検査を受けた証明書がないものは日本に持ち込みができません。
詳しくは、最寄りの動物検疫所までお問い合わせください。
ワシントン条約(絶滅の恐れのある動植物を保護)により、希少な動植物や、
それらの加工製品(ワニ革製品や象牙製品、ウミガメの剥製など)の持ち込み、持ち出しは禁止となっています。
2007年7月1日より、海外から日本に入国(帰国)される全員のお客様に「携帯品・別送品申告書」の提出が義務化されました。
各地の空港で海外からの帰国時に「携帯品・別送品申告書」に必要事項を記入し、税関検査時に提出してください。
当ツアーでは、旅行先で免税店等の事業者にお客様の氏名、住所、パスポート番号等の個人データの提供はいたしておりません。